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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 労働者支援 > 労働問題・社会保険等の相談 > 外部の労働者等による公益通報について
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最終更新日 2022年6月1日
ページID 4950
世田谷区が処分又は勧告等をする権限を有するもので、事業者内において法律違反行為等が生じているか、まさに生じようとしている事実に関する通報または相談。
労働者や退職者(退職後1年以内)が通報する場合の要件として、以下のいずれかを満たす必要があります。
(注意)役員が行政機関に通報する際は、保護要件として真実相当性が必要です。また、その際は、重大事案を除き事業者内部での調査是正措置を前置する必要があります。
(補足)公益通報の要件は「公益通報者保護制度の詳細」でご確認ください。
(注意)1.の総務部総務課にご連絡いただいた場合、2.の所管課をご案内する場合や、同所管課から連絡させていただく場合がありますことを、あらかじめご了承ください。
(注意)いずれの方法による場合でも、「氏名・連絡方法」をお知らせください。
(注意)上記3.の通報事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ必要事項を記載した書面を提出する場合は、書面による通報となります。
総務部 総務課
電話番号:03-5432-2062
ファクシミリ:03-5432-3000