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最終更新日 2022年6月1日

ページID 4950

外部の労働者等による公益通報について

1.受付の対象となる通報

世田谷区が処分又は勧告等をする権限を有するもので、事業者内において法律違反行為等が生じているか、まさに生じようとしている事実に関する通報または相談。

2.通報できる労働者等

  • 通報事実が生じている事業者に使用されている労働者又は公益通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 通報事実が生じている事業者を派遣先とする派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 通報事実が生じている事業者の取引先の労働者又は公益通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 通報事実が生じている事業者の役員

3.通報の要件

労働者や退職者(退職後1年以内)が通報する場合の要件として、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠があること。
  • 通報事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ次の事項を記載した書面を提出すること。
    • 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 当該通報対象事実の内容
    • 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(注意)役員が行政機関に通報する際は、保護要件として真実相当性が必要です。また、その際は、重大事案を除き事業者内部での調査是正措置を前置する必要があります。

(補足)公益通報の要件は「公益通報者保護制度の詳細」でご確認ください。

4.受付窓口等

  1. 総務部総務課 電話番号 03-5432-2062
  2. 処分又は勧告等をする権限を所管する課

(注意)1.の総務部総務課にご連絡いただいた場合、2.の所管課をご案内する場合や、同所管課から連絡させていただく場合がありますことを、あらかじめご了承ください。

5.通報の方法

  1. 口頭(電話による場合を含みます。)
  2. 書面(書式は問いません。)

(注意)いずれの方法による場合でも、「氏名・連絡方法」をお知らせください。

(注意)上記3.の通報事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ必要事項を記載した書面を提出する場合は、書面による通報となります。

6.通報受付後の取扱い

  1. 通報後個人を特定できる事項は、原則として公開しません。
  2. (保護される内容については、「公益通報者保護法の概要」をご覧ください。)
  3. 法及び施行要綱に基づき、必要な調査や適切な措置を行います。
  4. 調査や措置の経過は、通報者にお知らせします。
  5. 世田谷区に処分又は勧告等をする権限がない事案については、正しい行政機関をご案内します。

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お問い合わせ先

総務部 総務課  

ファクシミリ:03-5432-3000