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最終更新日 2022年6月1日
ページID 4948
公益通報者保護法は、企業等事業者の不祥事による国民被害拡大を防止するため、労働者が通報を行ったことによる解雇等不利益な取扱いの禁止や、通報を受けた事業者又は行政機関等の取るべき措置について定めています。
通報者の保護や事業者による法令遵守の促進を図ることにより、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展の一助となることを目的として整備された制度です。
公益通報者保護法により、通報者は主に次のような保護を受けます。
総務部 総務課
電話番号:03-5432-2062
ファクシミリ:03-5432-3000