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最終更新日 2026年3月6日

ページID 4949

世田谷区における公益通報

世田谷区が受け付ける公益通報

世田谷区では公益通報者保護法の施行と同時に「世田谷区公益通報者保護法施行要綱」を制定し、通報窓口等の必要な事項を定めています。
    世田谷区が受け付ける公益通報は、以下の「内部の職員等による通報」「外部の労働者等による通報」の2つがあります。

内部の職員等による通報

区が職員を雇用する事業者の立場として、世田谷区の職員等から、区内部の法令違反行為等に関する通報を受け付けています。
(注意)「職員等」には世田谷区の職員のほか、区が発注する事業等に従事している方やその退職者(退職後1年以内)、区が発注する事業等を請け負う事業者の役員等も含まれます。

1.受付の対象となる通報

(1)公益通報者保護法で規定する、刑法、個人情報保護法などの法律(及びこれに基づく命令)に違反する行為のうち、犯罪行為(刑罰規定に違反する行為)、又は最終的に刑罰につながる(刑罰規定に違反する行為につながる)行為、又は過料の対象となり得る行為の事実に関する通報又は相談

(2) 上記以外の区の組織・職場における違法・不当な事実等に関する通報も公益通報に準じて取扱います。具体的には、以下のようなことが通報対象として想定されます。
     ア 保護法に規定する法令に違反する事実が発生しているか、又はまさにこれが生じようとしている場合
     イ 上記以外の事務処理等における不適切な行為
     ウ 職務外の非行や信用失墜行為
     ※通報の内容が客観的事実に基づくものであることが必要です。(具体的な事実行為で証拠があるなど、相当の根拠があることが必要です。)
     ※職場・職務への不満、他者への誹謗中傷等は公益通報とはなりません。

2.通報者の保護

(1)通報を行った職員が、そのことを理由に勤務評定、人事異動等で不利益な取扱いを受けないよう、情報の取扱いに留意します。​​​
(2)通報者の意向により、通報があったことを明らかにしない形で調査を行うなど、情報の管理を徹底します。

3.通報者の範囲

(1)区の職員
(2)区の事業に従事する派遣労働者
(3)区と請負契約その他の契約を締結している事業者が当該契約に基づき行う事業に従事する労働者
(4)公益通報の日前1年以内に上記(1)から(3)に掲げる者であった者
(5)区と請負契約その他の契約を締結している事業者が当該契約に基づき行う事業に従事する役員
※(2)~(5)について、世田谷区に勤務している必要はありませんが、区と業務関係にない方は、この「内部の職員等による通報」の対象となりません。

4.通報の方法

(1)書面(所定の「公益通報用紙」をお使いください。)
(2)口頭(電話による場合を含みます。)
※ いずれの方法による場合でも、「氏名・連絡方法」をお知らせください。
※ 通報処理の正確性を期すため、可能な限り書面による通報にご協力ください。

5.通報先

区の組織内部と外部に、2つの通報窓口を設置しています。

(1)総務部 総務課 事務監察担当
    【電話】03-5432-2026
    【メール】 SEA02031@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(2)公益通報相談員(第三者窓口)田中 信義 弁護士
原則として、電話又はメールにて面談予約の上で通報・相談を受け付けます。
本人が希望しない場合、通報者個人を特定する情報は、公益通報相談員から区へ報告されません。
公益通報相談員が受け付けた通報は、引き続き主として公益通報相談員が必要な調査を行います。
公益通報相談員の求めに応じて、総務課事務監察担当が調査の補助を行う場合があります。
【電話】080-4110-5141
※受付時間   毎日(土・日曜日、祝日含む)10時~18時

【メール】 seta-komachi@n06.itscom.net(常時対応)

6.通報受付後の取り扱い

(1) 通報後、個人を特定できる事項は、原則として公開しません。
(保護される内容については「公益通報者保護法の概要」をご覧ください。)
(2)法及び施行要綱に基づき、必要な調査や適切な措置を行います。​​​​​​
​※調査は原則として通報先の窓口で行います。
(3)通報が書面でされた場合は、通報者が希望しない場合を除き、調査や措置の経過を通報者にお知らせします。
(4)通報案件の調査に係る標準処理期間を、通報を受け付けた日の翌日から90日以内とします。状況により調査期間が90日を超える場合は、その旨を通報者にお知らせします。
(5)区が報告を受けた日の翌日から30日以内に正当な理由なく是正措置をとらない場合は、通報事実等を公益通報相談員が自ら外部に公表することができます。
 

 外部の労働者等による通報

区が処分又は勧告等をする権限を有する行政機関の立場として、企業等事業者に勤務する労働者等から、その事業者内部の法令違反行為に関する通報を受け付けています。

1.受付の対象となる通報

以下(1)~(3)の全ての要件を有しているものが対象です。
(1)公益通報者保護法で規定する法律(最新の対象法律は消費者庁の公益通報者保護制度のWebサイトをご確認ください)及びこれに基づく命令に違反する行為のうち、犯罪行為(刑罰規定に違反する行為)、又は最終的に刑罰につながる(刑罰規定に違反する行為につながる)行為、又は過料の対象となり得る行為であること。
     (2)通報対象事実について、法令等に基づき、世田谷区が処分又は勧告等をする権限を有するものであること。
     (3)次のいずれかの要件を満たすこと。
●通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること。(単なる伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要です。)
●通報者が労働者又は退職者(退職後1年以内)である場合は、通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。
      ・公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
      ・当該通報対象事実の内容
      ・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
      ・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
 
※役員が行政機関に通報する際は、保護要件として上記の「真実相当性」が必要です。また、その際は、重大事案を除き事業者内部での調査是正措置を前置する必要があります。

2.通報者の保護

通報者の氏名などの通報者の情報が漏れることのないよう、管理を徹底します。また、公益通報者保護法により、通報者は主に次のような保護を受けます。

(1)解雇の無効
(2)解雇以外の不利益な取り扱いの禁止(降格、減給、訓告等)
(3)労働派遣契約の解除の無効等

(4)通報に伴う損害賠償責任の免除

3.通報できる労働者等

(1)通報事実が生じている事業者に使用されている労働者又は公益通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(2)通報事実が生じている事業者を派遣先とする派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
(3)通報事実が生じている事業者の取引先の労働者又は公益通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(4)通報事実が生じている事業者の役員

4.通報の方法

(1)書面(書式は問いません。)
​​(2)口頭(電話による場合を含みます。)
         ※いずれの方法による場合でも、「氏名・連絡方法」をお知らせください。
※上記1.(3)の通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ必要事項記載した書面を提出する場合は、書面による通報となります。

5.通報先

(1)総務部 総務課 総務係
          電話:03-5432-2062
(2)処分又は勧告等をする権限を有する課
※(1)の総務部総務課で受け付けた場合、(2)の所管課をご案内する場合や同所管課から連絡させていただく場合がありますことを、あらかじめご了承ください。

6.通報受付後の取り扱い

(1)通報後個人を特定できる事項は、原則として公開しません。
(保護される内容については、「公益通報者保護法の概要」をご覧ください。)
(2)法及び施行要綱に基づき、必要な調査や適切な措置を行います。
(3)調査や措置の経過は、通報者にお知らせします。
(4)世田谷区に処分又は勧告等をする権限がない事案については、正しい行政機関をご案内します。
(処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は消費者庁の公益通報者保護制度のWebサイトで、検索することができます。)
 

世田谷区における公益通報制度の運用状況の公表

区で受け付けた通報の運用状況を公表します。

​​​​​下記「公益通報制度の運用状況の実績」をご覧ください。

お問い合わせ先

総務部 総務課  

ファクシミリ:03-5432-3000