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最終更新日 2024年6月1日
ページID 4949
公益通報者保護法の施行と同時に「世田谷区公益通報者保護法施行要綱」を制定し、通報窓口等の必要な事項を定めています。
世田谷区が受け付ける公益通報は、以下の2つがあります。
区が職員を雇用する事業者の立場として、世田谷区の職員等から、区内部の法令違反行為に関する通報を受け付けています。
(注意)「職員等」には、世田谷区が発注する事業等に従事している方やその退職者(退職後1年以内)、区が発注する事業等を請け負う事業者の役員等も含まれます。詳細は、「世田谷区が発注する事業等に従事している方へ」をご覧ください。
区が処分又は勧告等をする権限を有する行政機関の立場として、企業等事業者に勤務する労働者等から、その事業者内部の法令違反行為に関する通報を受け付けています。
(注意)通報方法等の詳細な内容は、「外部の労働者等による通報について」をご覧ください。
区で受け付けた通報の運用状況を公表します。
下記「公益通報制度の運用状況の実績」をご覧ください。
総務部 総務課
電話番号:03-5432-2062
ファクシミリ:03-5432-3000