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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 交通 > 自転車・自動二輪 > 自動二輪車 > 区の管理する公園、身近な広場に放置された自動二輪車の取り扱い
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最終更新日 2020年2月14日
ページID 4494
公園や身近な広場等に放置された自動二輪車は、所有者に移動することを警告し、警告によっても移動しない場合、区の定めた保管所に移動します。移動した自動二輪車の返還時には、所有者から手数料を徴収します。
公園や身近な広場等から移動した自動二輪車は区の指定した保管所に保管しますので、保管所で返還の手続を行っていただきます。なお、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(排気量0.05リットル以下)は、別の保管所になります。保管所については、世田谷区自転車コールセンター(電話03-3424-4191)へお問い合わせください。
月曜日~金曜日 午前9時~午後7時 土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後6時
(12月30日~1月3日は除く)
自動二輪車の種別 | 手数料額 |
---|---|
道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車で総排気量0.25リットル以下のもの | 7,000円 |
道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車で総排気量0.25リットルを超えるもの大型自動二輪車 | 8,000円 |
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7968
ファクシミリ:03-6432-7996