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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 危機管理・防犯・交通安全 > 交通安全 > 交通ルール・マナー > 生活道路の法定速度は30キロメートル毎時に引き下げられます(令和8年9月1日施行)
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最終更新日 2026年9月1日
ページID 36059
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路のことをいいます。
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。



土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996