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最終更新日 2025年10月1日
ページID 18643
10月22日(水曜日)から31日(金曜日)を中心に、町会や商店街等の皆様、鉄道事業者の方々とともに広報活動を行います。
放置自転車は、歩行者や車の通行を妨げ、緊急車両の活動を妨害したり、災害時の障害物にもなります。
月ぎめ・日ぎめ・時間ぎめの駐輪場やレンタサイクル等を目的に応じてご利用ください。
放置自転車の多い区内12駅に整理誘導員を配置し、駐輪場のご案内や放置防止の呼び掛け等を行っています。
区内36駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
禁止区域に放置された自転車等は撤去します(撤去・保管料 自転車3,000円、原付4,000円)。
区では対応できません。私有地に放置された自転車等は、その土地の所有者の方による対応をお願いしております。
放置自転車は、時間の長短や目的に関わらず禁止されています。くれぐれもご注意ください。
1 盗まれた自転車等が放置自転車として撤去される場合があります。
2 自転車等が盗まれた場合は、速やかに警察署・交番へ届け出て下さい。
3 撤去前までに警察へ盗難の被害を届け出ていると、撤去・保管料が免除されます。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7968
ファクシミリ:03-6432-7996