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最終更新日 2026年6月15日
ページID 28406
令和8年4月から開始する世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてご案内します。

お子さんが0歳児から5歳児クラス年齢の保護者のうち、次のいずれかに該当する方
月曜日から土曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前7時から午後10時までのうち、
利用希望者は、申請する前に以下の利用案内、利用約款を必ずお読みください。
電子または郵送で対象者確認申請をしてください。
以下のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力・送信してください。
待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書のアップロードが必要です。
申請受付後、本事業の審査結果は、登録いただいたメールアドレスあてに電子文書として交付いたします。
申請書に必要事項を入力、記入し、区に郵送してください。
郵送で申請をする場合は、待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書の写しを、
育児休業満了者として申請いただく場合は、支給認定証の写しを同封してください。
申請書様式
申請受付後、本事業の審査結果は、郵送にて送付いたします。
【郵送先】
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
子ども・若者部保育認定・調整課 認定・給付担当
「対象者確認書」の交付後、ベビーシッター事業者と契約を締結します。契約締結の際は、以下の事項にご留意ください。
事業者との契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに、事業者に提示する助成券を発行するためのアカウント発行申請が必要です。
申請の際に、窓口での確認事項があるため、電子・郵送での申請はお受けしていません。あらかじめご了承ください。
1.開庁時間(月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで)中に、保育認定・調整課認定・給付担当の窓口(区役所第2庁舎2階22番)にお越しいただき、「アカウント発行申請書(エクセル:24KB)」と事業者との契約書の原本をご提出ください。なお、契約書は確認終了後にご返却いたします。
発行手続きで窓口にお越しになる際は、以下の電子申請フォームより事前予約をしてください。
2.利用約款の第9条(利用者の責務)、第11条(利用の終了)及び13条(個人情報の提供)について、区職員からの説明を受けてください。
3.区は審査の上、「アカウント発行申請書」を東京都に送付します。
4.Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、申請から10開庁日以内に、東京都が事業を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されます。助成券コード(番号)を発行し、助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えすることにより、事業者から利用者負担額(1時間150円(税込))のみが請求されます。
産休・育休を取得している方が世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を利用する場合、利用開始日までに復職していることが必要です。
復職から1か月以内に復職証明書(※)(「復職証明書」(ワード:44KB)、「復職証明書」(PDF:72KB)、「復職証明書」記入例(PDF:64KB))を提出してください。
※証明書の取得については、アカウント申請のための来庁の際に説明いたします。
次のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力し、復職証明書を添付して送信してください。(電子申請が難しい場合はお問い合わせください。)
世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を利用している方は、認証保育所、世田谷区保育室・保育ママ、企業主導型保育施設、無認可保育施設、事業所内・院内保育施設利用者向けの保育料負担軽減補助金(以下「無認可等軽減補助金」という)との併用はできません。無認可等軽減補助金を受けるには、世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の利用終了の届出が必要です。届出日の属する月の翌月から「無認可等軽減補助金」の補助の対象となります。
次のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力・送信してください。(電子申請が難しい場合はお問い合わせください。)
1時間あたり150円の利用料については、別途区へ申請することで補助金を交付します。
0~2歳児クラス(課税世帯)児童について、月額33,000円を上限に補助します。
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)補助金申請フォーム

上記から申請フォームにアクセスしてください。アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます(「このまますぐに申請する」からも申請いただけます)。
お問い合わせ番号は、区からお送りする送付状に記載されています。施設コードはご不明の場合空欄でご申請可能です。
電子申請であるよくあるお問い合わせも参考としてください。
最終申請締切は令和9年4月12日(月曜日)消印有効です。
(1)請求書(PDF:181KB)と施設が発行する(2)領収書兼保育提供証明書のコピー(3)通帳又はキャッシュカードの口座番号等が確認できる部分のコピー(※)を下記送付先まで郵送してください。
※「児童手当と同じ口座」または「前回と同じ口座」を選択した場合は不要です。
【世田谷区参考様式】領収書兼保育提供証明書(エクセル:17KB)
※郵便事故・料金不足等での不着や、締切日を過ぎた消印日の場合、その回での審査対象外となります。やむを得ず郵送申請する場合は、郵便局での簡易書留での手続きをおすすめいたします。締切日近くにポスト投函した場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合がありますのでご注意ください。受付時間中に保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所子ども・若者部 保育認定・調整課 認定・給付担当 行
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課 認定・給付担当
世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅から各徒歩5分)
| 申請回 | 申請締切日 | 口座振込時期 |
|
第1回 (4月~6月分) |
令和8年7月14日 | 令和8年8月下旬 |
|
第2回 (4月~9月分) |
令和8年10月15日 | 令和8年11月下旬 |
|
第3回 (4月~12月分) |
令和9年1月14日 | 令和9年2月下旬 |
|
第4回 (4月~3月分) |
令和9年4月12日 (注意)最終締切 |
令和9年5月下旬 |
負担軽減補助の対象者は、最終締切(令和9年4月12日)までに申請がなかった場合、補助金の全額お支払いできませんのでご注意ください。
利用約款第7条第3項に定める「対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料」の取り扱いについては、別添のとおりとなっています。
助成申請書は、以下のファイルをダウンロードの上、必要事項を記入し、事業者に提出してください。
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 問い合わせ番号、施設コードがわかりません |
どちらも区からお送りする書類に記載されています。初めて無償化対象になった時と、補助金の支給を区からした後直近のお知らせ送付時期にだけお送りしています。不明な場合、紛失した場合等はお電話(6453-4990)でお問い合わせください。 |
| 2 | 書類の枚数が多い場合はどうすればいいですか | 書類は、金額と氏名、施設記入欄、施設の押印が確認できれば、1枚の画像に複数枚写っていても審査可能です。(ピントが合っていないなどで判読不可の場合は再送のご連絡をしますのでご注意ください)また、Zipファイルで圧縮いただいても申請可能です。 |
| 3 | 書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください | 画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。 |
| 4 | iphoneで撮影した画像が添付できません | 添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。 |
| 5 | 申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか? | フォームは24時間公開していますので、締切日の23時59分までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和7年度は、令和8年4月14日23時59分までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。 |
| 6 | フォーム回答に時間制限はありますか? | 24時間を経過するとタイムアウトになります。 |
| 7 | 回答を一時保存したあと、入力再開できますか。 | 一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。 |
| 8 | 添付ファイルの容量に上限はありますか? | 1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。 |
| 9 | 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。 | 担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。 |
| 10 | 受付完了メールが届きません | 迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は認可外保育施設担当まで電話してください。 |
| 11 | 申請ができているか電話で確認してもらえますか。 | 申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合は認可外保育施設担当(6453-4990)までお問い合わせください。 |
Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問も参考としてください。
幼保補助金事務センター
03-6453-4990