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最終更新日 2026年4月1日
ページID 28406
令和8年4月から開始する世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてご案内します。

お子さんが0歳児から5歳児クラス年齢の保護者のうち、次のいずれかに該当する方
月曜日から土曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前7時から午後10時までのうち、
利用希望者は、申請する前に以下の利用案内、利用約款を必ずお読みください。
電子または郵送で対象者確認申請を行ってください。
以下のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力・送信してください。
待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書のアップロードが必要です。
申請受付後、本事業の審査結果は、登録いただいたメールアドレスあてに電子文書として交付いたします。
申請書に必要事項を入力、記入し、区に郵送してください。
郵送で申請をする場合は、待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書の写しを、
育児休業満了者として申請いただく場合は、支給認定証の写しを同封してください。
申請書様式
申請受付後、本事業の審査結果は、郵送にて送付いたします。
【郵送先】
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
子ども・若者部保育認定・調整課 認定・給付担当
「対象者確認書」の交付後、ベビーシッター事業者と契約を締結します。契約締結の際は、以下の事項にご留意ください。
事業者との契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに、事業者に提示する助成券を発行するためのアカウント発行申請が必要です。
申請の際に、窓口での確認事項があるため、電子・郵送での申請はお受けしていません。あらかじめご了承ください。
1.開庁時間(月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで)中に、保育認定・調整課認可外保育施設担当の窓口(区役所第2庁舎2階22番)にお越しいただき、「アカウント発行申請書(エクセル:24KB)」と事業者との契約書の原本をご提出ください。なお、契約書は確認終了後にご返却いたします。
発行手続きで窓口にお越しになる際は、以下の電子申請フォームより事前予約をしてください。
2.利用約款の第9条(利用者の責務)、第11条(利用の終了)及び13条(個人情報の提供)について、区職員からの説明を受けてください。
3.区は審査の上、「アカウント発行申請書」を東京都に送付します。
4.Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、申請から10開庁日以内に、東京都が事業を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されます。助成券コード(番号)を発行し、助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えすることにより、事業者から利用者負担額(1時間150円(税込))のみが請求されます。
1時間あたり150円の利用料については、別途区へ申請することで補助金を交付します。
申請方法の詳細は、4月中に改めて更新します。
0~2歳児クラス(課税世帯)児童について、月額33,000円を上限に補助します。
| 申請回 | 申請締切日 | 口座振込時期 |
|
第1回 (4月~6月分) |
令和8年7月14日 | 令和8年8月下旬 |
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第2回 (7月~9月分) |
令和8年10月15日 | 令和8年11月下旬 |
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第3回 (10月~12月分) |
令和9年1月14日 | 令和9年2月下旬 |
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第4回 (1月~3月分) |
令和9年4月12日 (注意)最終締切 |
令和9年5月下旬 |
負担軽減補助の対象者は、最終締切(令和9年4月12日)までに申請がなかった場合、補助金の全額お支払いできませんのでご注意ください。
利用約款第7条第3項に定める「対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料」の取り扱いについては、別添のとおりとなっています。
助成申請書は、以下のファイルをダウンロードの上、必要事項を記入し、事業者に提出してください。
幼保補助金事務センター
03-6453-4990