【令和8年4月開始予定】世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について、区での準備状況をご案内します。この事業は、令和8年度予算に基づき実施します。
【令和8年4月開始予定】世田谷区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
最新のお知らせ
- 現在、区で準備している内容をお知らせします。この事業は、令和8年度予算に基づき実施します。
- ベビーシッターの利用にあたっては、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」の記載事項を実施してください。
- ベビーシッターご利用時の事故やトラブル等については、東京都認定事業者にご相談ください。
- 区では、ベビーシッター利用時の児童の安全確保のために、見守りを目的とした機器(ウェブカメラ等)の購入支援を実施予定です。
- 待機児童等を対象としたベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてはこちらのホームページをご覧ください。
事業概要
日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者や共同保育を必要とする保護者が、東京都が認定するベビーシッターを利用した場合の費用の一部を補助します。※利用料は東京都認定事業者(一時預かり利用支援)(東京都福祉保健局ホームぺージ)が任意に設定します。
対象期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日までの利用分
補助対象者
- 小学校3年生までの児童の保護者
- 障害児の場合は小学校6年生までの児童の保護者
- 児童と保護者ともに世田谷区の住民登録が必要です
利用上限時間
- 児童1人あたり年度内144時間まで
- 多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人あたり年度内288時間まで
保育基準(ベビーシッター必要人数)
- 未就学児1人に対してベビーシッター1人による保育であること
- 共同保育の場合は、保育を行う保護者の人数とベビーシッターの人数の合計が、未就学児の人数以上であること
補助対象利用料
- 1時間あたり2,500円
- 夜間(午後10時から翌7時まで)は1時間あたり3,500円
- 東京都認定事業者(一時預かり利用支援)から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。
- 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供に付随する料金は補助対象になりません。
- 対象外費用の例は3月に更新予定です。
- 児童と保護者ともに世田谷区の住民登録がある期間のご利用分が補助対象です。
補助対象となるベビーシッター
- 東京都認定事業者(一時預かり利用支援)のベビーシッターであり、都で定める要件を満たす旨の証明書を保有するベビーシッターからの保育のみが補助対象です。
- 都で定める要件とは、一定の資格を持っていることや研修を受講していることを指します。
利用の流れ

- 利用者と東京都認定事業者(一時預かり利用支援)が利用契約を行います
- 東京都認定事業者の都が認めるベビーシッターを利用し、利用者は利用料を支払います
- 利用者は、必要書類を揃えて区(委託事業者)に対して補助金申請を行います
- 区から利用者に対して補助金を支払います
申請方法
3月下旬に更新予定です
申請必要書類
3月下旬に更新予定です
申請スケジュール
3月下旬に更新予定です
お問い合わせ
事業内容やシッティングに関するご相談について、令和8年4月に開設予定のコールセンターにお問い合わせください。