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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 多様な保育 > 世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について
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最終更新日 2026年10月8日
ページID 28399
子育ての選択肢の1つとして、ベビーシッターの利用を選択しやすい環境を整備するため、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、利用料の一部を補助します。保護者の残業、病気、学校行事参加など、一時的に保育が必要となる場面で、幅広く利用できます。事前申請は不要で、お子さんが保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
令和8年9月30日 保育基準について、令和8年10月以降の利用分から一部変更があります。詳細は保育基準(ベビーシッター必要人数)をご確認ください。
令和8年10月8日 利用内訳表(Excel版)について、表示設定等を一部修正いたしました。(1)ベビーシッター利用内訳表から、新しいデータをご使用いただくようお願いいたします。
令和8年4月1日~令和9年3月31日までの利用分
(上記期間内であれば、24時間365日対象です)
※東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した日において、申請者及びお子さんがともに世田谷区内に居住し、住民登録があることが必要です。
児童1名に対し、ベビーシッター1名による保育であること。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、例外として補助対象になります。
| 質問 | 回答 | |
|---|---|---|
| 1 | 共同保育とはどのような保育ですか。 |
児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することです。保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事やテレワーク等をされている場合は、共同保育に該当しませんのでご注意ください。また、共同保育を行う場合は、事前に事業者と契約による同意が必要です。 |
| 2 | 共同保育の場合、ベビーシッターは何人必要ですか。 |
令和8年9月30日までの利用分は、保護者とベビーシッターの合計人数が保育する未就学児の人数以上であることが必要です。(例:未就学児2名を保護者1名・シッター1名で保育する場合は要件を満たします。未就学児3名以上の場合も、シッターと保護者の合計人数が未就学児の人数以上であれば補助対象です。) 令和8年10月1日以降の利用分については、共同保育の場合、保育する未就学児の人数に関わらず補助対象となります。(未就学児を3名以上を保育する場合でも、保護者との共同保育であれば、シッターが1名でも補助対象となります。) |
| 3 | 共同保育の場合の補助額はどのように計算されますか。 | 全時間にわたり共同保育を行った場合は、保育料総額をお子さんの人数で均等割りした金額が各児童の補助対象保育料となります。クーポン・ポイント等の割引額についても、同様に均等割りで各児童に按分します。利用時間の一部のみ共同保育を行った場合は、保育料および割引額のいずれも、各児童の利用時間に応じた按分額をもとに補助対象保育料を算出します。 |
| 4 | 保護者なしでベビーシッター1名が複数の子どもを保育する場合も補助対象になりますか。 |
原則として補助対象外です。ただし、未就学児1名と小学生以上の兄弟姉妹を同時に預ける場合は、ベビーシッター1名による保育でも補助対象となります(未就学児1名に対してベビーシッターが1名必要です)。 また、令和8年10月以降の利用分からは、満1歳以上の兄弟姉妹2名を預ける場合で、以下のすべてを満たすとき、シッターが1名でも補助対象となります。 (ア)保育従事者は、有資格者(保育士または看護師)であること。 (イ)保育を行う場所は、児童の自宅であること。 (ウ)保護者が契約において書面で同意していること。 (エ)ベビーシッター事業者が実施に同意していること。 |
| 5 | 0歳児を2名預ける場合は、ベビーシッターは何人必要ですか。 | ベビーシッターが2名必要です。ただし共同保育の場合は、ベビーシッターが1名の場合であっても補助対象となります。(なお、10月以降の変更点(例外3)については、満1歳児以上であることが要件のため、対象となりません。) |
| 6 | (例外3)について、ベビーシッター1名による保育の場合における、原則との違いを教えてください。 |
下記表をご参照ください。 |
|
ベビーシッター1名による保育の場合の基準 |
原則 | 令和8年10月以降の特例 |
|---|---|---|
| 対応可能な児童の人数 | 1名 | 兄弟姉妹2名 ※0歳児は対象外 |
| 保育従事者の資格 | 有資格者または研修修了者 | 有資格者(保育士または看護師) |
| 保育を行う場所 | 原則は自宅 | 児童の自宅に限定 |
| 保護者と事業者の同意 | 不要 | 必要 |
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補助対象利用料 |
基本保育料(共同保育2人目以降加算含む)(注意1) 保育を伴う送迎の利用料(保育料として請求される場合のみ。 保育料とは別にオプションとして料金が発生する場合は補助対象外) 延長保育加算 子どもの年齢による加算 利用日による加算(土日祝日、ハイシーズン等) 利用時間帯による加算(早朝・深夜等) 病児病後児加算 |
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×補助対象外利用料 |
送迎のみの利用料(保育料とは別に請求される送迎料金も対象外) 沐浴・入浴 交通費、移動時間による加算(遠方オプション等) 家事代行(食事作り、掃除洗濯など) 保険料 おむつ代等の実費 予約料(直前予約等加算含む)、キャンセル料、更新料 口座振替手数料、その他手数料 産前・産後ケア料金 月会費(注意2) 入会金、年会費 事前面談(顔合わせ)料金 英語やピアノ指導料金等の各種オプション |
注意1:ベビーシッターと保護者の人数の合計が、保育する未就学児の人数の合計以上である必要があります。
注意2:特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、月会費が保育料に充当される場合は、実際に保育を利用した場合に補助対象となります。

以下の書類を用意して、専用フォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1396782)から申請してください。
(1)ベビーシッター利用内訳表(保護者がお子さんごとに作成)
【Excel版】ベビーシッター利用内訳表(計算式あり)(エクセル:95KB)
【PDF版】ベビーシッター利用内訳表(計算式なし)(PDF:220KB)
【記入例・計算方法】ベビーシッター利用内訳表(PDF:450KB)
※電子申請に添付可能な形式は「gif,jpg,jpeg,png,doc,docx,xlsx,xls,pdf,zip」です。Numbers等の形式の場合、電子上で確認することができず、再提出をご依頼いたしますのでご注意ください。
(2)認定事業者から交付された書類
(3)振込先口座の銀行名・支店名・口座番号・名義人が分かる資料(通帳やキャッシュカードの写真等)
(4)(利用時間が144時間を超えた場合)以下のいずれかの書類
「障害児」に該当する場合は、 身体障害者手帳、愛の手帳、児童通所受給者証等
「ひとり親家庭」に該当する場合は、 戸籍謄本、児童育成手当認定通知書、ひとり親家庭等医療証等
※申請内容によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
以下の申請書にご記入のうえ、上記の(1)~(4)の書類を同封して、下記宛先まで郵送して下さい。
(5)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)交付申請書兼請求書(保護者がお子さんごとに作成)
【Excel版】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(エクセル:63KB)
【PDF版】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(PDF:391KB)
【記入例】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(PDF:429KB)
アデコ株式会社(世田谷区委託事業者) 世田谷区ベビーシッター事務センター
〒135-0042
東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階
※上記場所に窓口はありません
※区の窓口(区役所本庁舎、子ども家庭支援センター、総合支所、出張所、まちづくりセンター等)では、申請書類の作成に関する相談や申請書類の提出などは、受付できません
| 支払回 | 申請締切日 | 入金予定日(申請に不備がない場合) |
|---|---|---|
| 第1回(4月~6月利用分) | 令和8年(2026年)7月14日 | 令和8年(2026年)8月31日 |
| 第2回(7月~9月利用分) | 令和8年(2026年)10月15日 | 令和8年(2026年)11月30日 |
| 第3回(10月~12月利用分) | 令和9年(2027年)1月14日 | 令和9年(2027年)2月26日 |
| 第4回(1月~3月利用分) | 令和9年(2027年)4月12日 | 令和9年(2027年)5月24日 |
よくあるご質問への回答は、「FAQ(PDF:3,459KB)」からご確認ください。
世田谷区ベビーシッター事務センター(委託事業者:アデコ株式会社)
電話: 03-4455-5321(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))