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最終更新日 2025年1月22日
ページID 18373
通勤時間は含みません。
休憩時間も就労時間に含みます。
保育の利用基準の細目が同じ(外勤・居宅外自営・居宅内自営・就学)場合は、日数及び勤務時間数を合算し利用基準指数を決めています。入園申し込みをされる際、必ずそれぞれの就労証明書と自営業の客観的資料をご提出ください。ご提出のない場合は合算することはできません。
通勤時間は含みません。
就労時間には90分以内の休憩を含みます。
移動時間が勤務に付随するものと確認することができる場合に限り、勤務時間に含めています。
就労形態が不規則勤務にあたる方は、「就労証明書」に併せて、「スケジュール表(直近3ヶ月分)」を提出ください。スケジュール表を確認する中で、不明な点については電話にて確認させていただくことがありますのでご承知おきください。
保育の利用基準の細目が同じ場合は、日数及び勤務時間数を合算し利用基準指数を決めています。入園申し込みをされる際、必ずそれぞれの「就労証明書」と「客観的資料」をご提出ください。ご提出のない場合は合算することはできません。
疾病要件での入園申込みには原則診断書の提出が必要となります。ただし、入院による申込みについて、申込締切日までに診断書が用意できない場合は、例外として入院期間等が詳細に記載されている入院計画書の提出をもって入園選考を行います。
「医師の診断書」には保護者の病名、症状にあわせて、保育できないことの明記が必要になります。
通学時間は含みません。
研究室長(管理者)作成の就学(予定)状況証明書を提出ください。
就労(予定)状況証明書を通信制の大学にて作成いただき、提出してください。
求職活動の内容としては、客観的に求職活動であると確認でき、かつ、活動中に保護者本人による保育が困難であると考えられる内容であることが必要です。このため、自宅における新聞、ホームページでの求人情報の閲覧は求職活動に含めることができません。
調整基準番号4と12については、重複適用されません。入園申込をする子どもの育児休業を取得されている場合は、調整基準番号4のみ対象となります。
加点対象とします。
保護者の方が同時に育児休業を取得していても加点対象は一人(育児休業期間の終期が長い方)になります。
加点対象は保護者それぞれになります。
調整基準番号11は、申込児以外の兄弟姉妹が4月1日時点で認可保育園に在園中または、同時申込中の場合に限り加点しております。したがって、内定辞退し、申込を取り下げた場合は、調整基準番号11の加点を外し再選考します。調整基準番号11が外れたことで内定にならない場合は、内定取消となります。
申込締切日時点で在園されていても、入園希望月の4月1日時点で卒園されているので、調整基準番号11の加点対象となりません。
“保育の調整基準番号12”は、就労等の理由で保護者が保育にあたることができない時間と同程度の日数・時間を預けている場合に加点しています。内容によって加点対象外となる場合もあります。また、保護者の方が、申込児の育休中の場合は加点対象外となります。
一時保育や定期利用保育も対象事業になります。
世田谷区では有資格者だけで判断しておりません。在宅保育サービス業を生業とする者や事業者であることが前提となります。受託証明書に別添資料として「認可外保育施設設置届」をご提出ください。
受託証明書の受託時間が就労時間相当ある場合は、調整基準番号12の加点対象とします。
受託証明書の提出が必要になります。受託証明書の提出がない場合は加点対象となりません。また、希望園が2園以上ある場合も調整基準番号17の対象となりません。
“保育の調整基準番号18”の加点については、世田谷区で利用調整を行っている、年齢上限のある認可保育施設・事業のみとなりますので、加点はありません。
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506