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最終更新日 2012年4月3日
ページID 5046
平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から23区などに権限委譲されました。
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)であって、世田谷区内で敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模工場を新設・増設する際には、原則として工事着手90日前までに世田谷区役所への届出が必要になります。
対象となる工場の方から届出受理や相談を受け付けています。
経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課
電話番号:03-3411-6662
ファクシミリ:03-3411-6635