このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 工業 > 世田谷区ものづくり企業地域共生推進事業のご案内

ここから本文です。

最終更新日 2025年4月1日

ページID 19000

世田谷区ものづくり企業地域共生推進事業のご案内

世田谷区内のものづくり企業が、地域との共生を図ることを目的として区内にある工場を改修又は整備する場合に、整備に要する経費の一部を助成します。

事業内容

世田谷区内のものづくり企業が、地域との共生を図ることを目的として区内にある工場を改修、又は施設整備する場合に整備に要する経費の一部を助成します。これにより、ものづくり企業の区内での事業継続を支援するとともに、住工共生まちづくりの推進と区内産業の活性化を図ります。

助成対象となる事業者

次の全てを満たす事業者を対象とします。

(1)世田谷区内に本社又は事業所の登記があり、引き続き1年以上操業する区内中小企業者である こと。

(2)法人の場合は法人事業税、法人都民税及び固定資産税を、個人の場合は個人事業税、個人住民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(3)前年度に、世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金の交付を受けていないこと。

(4)整備を行おうとする工場が、建築基準法その他建築関連法規に適合していること。

(5)整備を行おうとする工場が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称「環境確 保条例」)による工場認可を受けていること。又は同条例による指定作業場に適合していること。(工場認可等を受ける必要の無い工場を除きます)

「中小企業者」とは中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に規定する中小企業者をいいます。

上記(4)(5)につきましては、別紙のチェック表によりご確認をお願いします。

助成金の種類と助成額

世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金

区内で製造業を営む中小企業者

対象経費の3/4以内(最大375万円)

ただし、工場の新築及び増築を伴うものは対象外です。

この助成金は東京都が実施する「都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金」を財源の一 部としています。

世田谷区準工業地域創業等支援補助金

 区内準工業地域で、建設業、製造業、洗濯業(クリーニング業等)、自動車整備業を営む中小企業者

対象経費の2/3以内(最大300万円)

準工業地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいいます。

業種は日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる、D建設 業、E製造業、N生活関連サービス業、娯楽業のうち洗濯業、Rサービス業(他に分類されな いもの)のうち自動車整備業をいいます。

助成対象となる事業

次の事業が対象となります。ただし、他の補助金等を財源とする事業、助成対象経費が100万円 未満の事業は対象外です。また、令和8年2月13日(金曜日)までに全ての工事が完了することが必要 です。(支払を含む)

操業環境改善事業

工場の操業により生じる騒音、悪臭、及び振動に関して近隣住民へ配慮することを目的とした次 の事業。

(1)工場の改修 区内にある工場の改修費用。

(2)既存設備の更新、新設備の導入 区内にある工場に設置されている生産設備の更新、新設備の導入費用。

操業環境改善(防音、防臭、防振)に著しい効果が見込まれるものに限ります。

既存設備の更新の場合は、現在使用している設備を処分することが必要となります。

住民受入環境整備事業

地域との調和・共生を図る目的で、区内にある自己所有の工場を改修又は整備する事業。

事業の成果について、地域住民等への周知の実施(HP掲載、チラシ配布、プレートの設置等) を行う必要があります。

世田谷区準工業地域創業等支援補助金は対象外です。

助成対象とならない経費

(1) 飲食代と認められるもの

(2)リース等について、事業実施期間外の期間に関わるもの

(3)委託により工場の改修等を行う場合において、当該委託に基づき受託者が取得した物品で受託者の資産になるもの

(4)見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの

(5)助成対象事業外の事業と混同して支払いが行われており、助成対象事業に係る経費が区分でき ないもの

(6)手形、小切手又はクレジットカードにより支払いが行われている経費

(7)契約から支払いまでの一連の手続きが事業実施期間内に行われていないもの

(8)公租公課(消費税及び地方消費税額等)

(9)その他区長が助成対象でないと認める経費

申請受付期限

令和7年7月25日(金曜日)必着

申請にあたっては、必ず事前相談が必要です。令和7年7月18日(金曜日)までにご相談くださ い。(要予約)

お問い合わせ先

経済産業部 工業・建設業・雇用促進課 工業・建設業・雇用促進担当

ファクシミリ:03-3411-6635