12月は「人権デー」「人権週間」「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

最終更新日 令和4年12月7日

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12月10日は「人権デー」

12月10日

国際連合は、昭和23年(1948年)12月10に第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年(1950年)12月4日の第5回総会において、この12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。

出典(法務省ウェブサイト: https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00172.html新しいウインドウが開きます

12月4日から同月10日は「人権週間」

世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

第74回人権週間ポスター

第74回人権週間ポスター

出典(法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00172.html

期間:12月4日から同月10日

「人権」というと、少し堅苦しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は誰にとっても身近で大切な、「人間が人間らしく生きる権利」「誰もが生まれながらに持っている権利」なのです。この機会に「思いやりの心」や「かけがえのない命」について、改めて考えてみませんか。

人権週間に先立ち、令和4年11月28日から12月2日までの期間、区役所第一庁舎1階の区政PRコーナーで人権に関する展示を行いました。

令和4年度区政PRコーナー

令和4年度区政PRコーナー展示

12月10日から同月16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められました。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

令和4年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスター

出典(法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.html

期間:12月10日から同月16日

北朝鮮における拉致被害問題は、未だ解決の糸口がつかめずにいます。こうした人権侵害問題についても、「誰か」のことではなく、「自分」のこととして捉え、改めて考える機会にしてみませんか。

ブルーリボンバッジ

拉致被害問題に関する運動は、ブルーリボンと青色を運動のシンボルにしています。

あなたも手にとってみませんか。

ブルーリボンバッジ

「救う会」ブルーリボンバッジ

東京都等の取り組み(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

東京都等は、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせ、オンライン写真展等を開催します。詳細は東京都ホームページをご覧ください。

(東京都ウェブサイト)https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/11/24/09.html

このページについてのお問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課

電話番号 03-6304-3453

ファクシミリ 03-6304-3710