相談のご案内

最終更新日 令和5年5月8日

ページ番号 18344

相談の利用のしかた

相談にあたっては、次のことをお願いいたします。

話をまとめる

あらかじめ要領よく相談の内容をまとめておいてください。

例えば、相続の問題のときは、家族関係をメモなどしておくと便利です。(家系図のように図示する)

関係資料をご用意ください

例えば、金銭貸借や住宅の賃貸借における契約書などの関係資料があると、より適切な助言を受けることができます。

なるべくご本人がご相談ください

区が行う相談は、相談者の申し出に基づき、 問題解決に向けての適切な助言を行うことを目的としています。

問題の解決にあたるのは、あくまでも相談者ご自身です。相手との交渉・仲介・あっせんをすることはできません。

時間配分に注意してください

相談時間終了間際におけるご相談は、時間の都合上十分にお応えできない場合があります。

時間に余裕をもってご相談ください。

相談のご案内

このページについてのお問い合わせ先

世田谷総合支所 地域振興課

電話番号 03-5432-2818

ファクシミリ 03-5432-3031