相談のご案内
最終更新日 令和5年5月8日
ページ番号 18344
相談の利用のしかた
相談にあたっては、次のことをお願いいたします。
話をまとめる
あらかじめ要領よく相談の内容をまとめておいてください。
例えば、相続の問題のときは、家族関係をメモなどしておくと便利です。(家系図のように図示する)
関係資料をご用意ください
例えば、金銭貸借や住宅の賃貸借における契約書などの関係資料があると、より適切な助言を受けることができます。
なるべくご本人がご相談ください
区が行う相談は、相談者の申し出に基づき、 問題解決に向けての適切な助言を行うことを目的としています。
問題の解決にあたるのは、あくまでも相談者ご自身です。相手との交渉・仲介・あっせんをすることはできません。
時間配分に注意してください
相談時間終了間際におけるご相談は、時間の都合上十分にお応えできない場合があります。
時間に余裕をもってご相談ください。
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷総合支所 地域振興課
電話番号 03-5432-2818
ファクシミリ 03-5432-3031