アスベストに関する情報

最終更新日 令和5年11月6日

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大気汚染防止法・環境確保条例が改正されました

大気汚染防止法(以下、「法」)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)が改正され、石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されました。

詳細については、環境省のホームページ新しいウインドウが開きますもご確認ください。

規制対象建材が拡大

  • 石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材が法の規制対象となります。
  • 石綿含有仕上塗材の除去作業、石綿含有成形板等の除去作業について、作業基準が設けられました。

罰則の強化

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合には、直接罰が適用されます。
  • 元請業者や自主施工者だけでなく、下請負人にも作業基準の遵守義務が適用されます。

事前調査の信頼性の確保

令和3年4月1日から

  • 事前調査の方法が法定化されました。
    (書面調査、目視調査及び分析調査)
  • 元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

令和4年4月1日から

  • 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を報告することが義務付けられます。

令和5年10月1日から

  • 「必要な知識を有する者」による事前調査の実施が義務付けられます。
    (事前調査時の「必要な知識を有する者」とは、建築物石綿含有建材調査者または法の施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者を指します。)

作業記録の作成・保存

  • 「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認が義務付けられます。
    (取り残し確認時の「必要な知識を有する者」とは、石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者または法の施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者を指します。)
  • 作業記録の作成及び保存が義務付けられます。
  • 作業結果の発注者への報告が義務付けられます。 

アスベストに関する情報

アスベストとは

アスベストは天然の鉱物繊維で「石綿(いしわた又はせきめん)」とも呼ばれています。

耐火、断熱、防音等の目的で、建物の鉄骨や天井等に吹き付けて使用されてきたほか、屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等に加工され、使用されてきました。 

健康への影響について

アスベストは、肉眼では見ることのできない極めて細い繊維からなっています。飛散すると空気中に浮遊しやすく、このアスベスト繊維を吸い込むと、肺がんや悪性中皮種等の病気を引き起こす原因になると言われています。

飛散防止について

区では、主に飛散性の高い吹き付けアスベスト等を含む建築物等の解体時や改修時には、施工業者等に対して、十分な飛散防止対策と近隣への周知を徹底するように指導しています。また、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られているほか、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則が平成17年7月に施行され、建築物等の解体等におけるアスベスト等使用の事前調査、作業計画の作成、保温材等の除去作業等の届出、ノンアスベスト製品への計画的な代替化促進などが規定されています。

吹き付けアスベスト等の使用箇所

飛散性の高い吹き付けアスベスト等の建材は、昭和30年代から昭和50年代にかけて、次の建築物等に多く使用されていました。

  • 3階建て以上または床面積の合計が200平方メートル以上の鉄骨の建築物のはり、柱等
  • ビルの空調機械室・ボイラー室等の天井、壁
  • ビル以外の建造物(体育館、講堂、工場、学校等)の天井、壁 

吹き付けアスベスト等の処理方法

吹き付けアスベスト等が損傷、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがある場合の措置としては、除去・封じ込め・囲い込みなどの方法があります。

除去

吹き付けアスベスト等を全部除去して、他のノンアスベスト建材に代替する方法。

封じ込め

アスベスト層に薬液処理をして、飛散しないように表面を固定する方法。

囲い込み

アスベストが吹き付けられている天井、壁等をシートや板材で覆う方法。


アスベスト問題に対する対策について

公共施設におけるアスベストの含有調査について

区では、全ての公共施設で、吹き付け材におけるアスベストの含有の有無について調査を行いました。アスベストが含有されていた吹き付け材については、除去等の飛散防止対策を完了しています。

  • 施設営繕担当部施設営繕第一課 電話番号 03-6432-7107

民間建築物の所有者に対する吹付けアスベストに関する調査の要請について

昭和30年頃から平成元年頃までに施工された民間建築物(1,000平方メートル以上)について、吹き付けアスベスト等に関する調査を所有者若しくは管理者に要請して、適切な維持管理に努めるようにお願いしています。

  • 都市整備政策部建築調整課 電話番号 03-6432-7162

建築物の解体時や改修時におけるアスベスト飛散防止対策について

解体・建設業者及び建設設備業者に対して、アスベストを含む建築物等の解体時や改修時には、十分な飛散防止対策を行うように指導しています。

特に飛散性アスベストを含む建築物等の解体時や改修時には、世田谷区へ届出を行うとともに、アスベスト除去工事の内容を掲示し、近隣への周知を徹底するように、施工者等に指導しています。

  • 環境政策部環境保全課 電話番号 03-6432-7137

中小企業融資あっせん制度について

アスベストの除去工事等における工事費も、店舗の改装費等の設備資金として、「世田谷区中小企業融資あっせん制度」新しいウインドウが開きますである事業資金又は施設設備近代化資金の融資あっせん制度の対象になります。

  • 公益財団法人世田谷区産業振興公社(融資あっせん窓口) 電話番号 03-3411-6603
  • 経済産業部商業課 電話番号 03-3411-6652 

アスベストに関する問い合わせ先一覧

アスベストに関する問い合わせ先

建築物の解体等に関すること

  • 世田谷区環境政策部環境保全課 電話番号 03-6432-7137

健康に関すること・健康被害に対する救済給付に関すること

  • 世田谷保健所感染症対策課 電話番号 03-5432-2441

廃棄物の処理に関すること(一般家庭から出たアスベスト含有製品の廃棄について)

  • 世田谷区清掃・リサイクル部事業課 電話番号 03-6304-3263

その他アスベストに関すること

  • 世田谷区環境政策部環境保全課 電話番号 03-6432-7137

法令等に関する問い合わせ先

大気汚染防止法に関すること

  • 東京都環境局環境改善部大気保全課 電話番号 03-5388-3492

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に関すること

  • 世田谷区環境政策部環境保全課 電話番号 03-6432-7137

建設リサイクル法に関すること

  • 世田谷区防災街づくり担当部建築安全課 電話番号 03-6432-7180

労働安全衛生法・石綿障害予防規則に関すること

  • 厚生労働省東京労働局労働基準部健康課 電話番号 03-3512-1616
  • 厚生労働省東京労働局渋谷労働基準監督署安全衛生課 電話番号 03-3780-6535

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること

  • 東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 電話番号 03-5388-3586
  • 世田谷区清掃・リサイクル部事業課 電話番号 03-6304-3263

アスベストに関連する団体等

  • 一般社団法人JATI協会(旧 日本石綿協会) 電話番号 03-5765-2381
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会 電話番号 03-3878-2811
  • 公益社団法人日本作業環境測定協会 電話番号 03-5625-4280

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内