道路代替地の一時貸付について
最終更新日 平成24年4月11日
ページ番号 206489
区では、道路事業に協力していただき、移転される方のための道路代替地を用意しています。
その用地は、道路事業にご協力いただいた方に速やかに提供できるよう、原則として更地で維持管理を行っています。
一時貸付について
道路代替地は、公序良俗に反するもの、建物所有を目的とした借地権または営業権が発生するもの、道路事業の推進に支障となるものを除き、一時的に有償で貸し付けています。使用目的によって貸付方法が異なりますので、事前に下記担当までお問い合わせください。
貸付が可能な土地は、区有財産(土地及び建物)の貸付のご案内からご確認ください。
注意事項 |
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貸付期間は原則1年未満です。 |
公共工事、道路新設拡幅事業事業に起因する工事や、民法上の相隣関係に基づく工事について優先的に貸付を行います。(貸付不可の土地についても、お貸しできる場合がございます) |
その他の用途につきましては、道路事業の進捗状況や近隣の道路工事等状況によって、所管課にて貸付の可否を随時検討いたします。貸付期間や用途によっては、ご希望に添えない場合がございます。 |
添付ファイル
- 道路代替地(普通財産)一時使用申請書(両面印刷)(ワード形式 36キロバイト)
- 道路代替地(普通財産)一時使用申請書(両面印刷)(PDF形式 125キロバイト)
- 道路代替地を一時使用される皆様へ(ワード形式 37キロバイト)
- 道路代替地を一時使用される皆様へ(PDF形式 184キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
道路・交通計画部 道路事業推進課
電話番号 03-6432-7938
ファクシミリ 03-6432-7991
所在地 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎内