被相続人居住用家屋等確認書等の交付手続について

最終更新日 令和5年12月28日

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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の拡充・延長について

  • 現行の特例措置の適用期間が4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長されます。
  • 売買契約等に基づき、建物の買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。

(注記)この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

詳細は国土交通省のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万控除)の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認書」を添付して確定申告することが必要です。

〈注意〉

  • 特例措置の概要については、国土交通省のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。
  • 世田谷区で交付できる確認書は世田谷区内にある家屋に限られます。
  • 特例措置の対象や確定申告手続き等は、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 確認書の交付には、2週間程度かかりますので、お早めにご相談ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付における必要書類について

申請にあたっては、次の内容をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。

令和5年12月31日までの譲渡の場合

PDFファイルを開きます申請について(要件、流れ、必要書類)(令和5年12月31日までの譲渡)

PDFファイルを開きます申請書の記入例(別記様式1-2)(令和5年12月31日までの譲渡)

PDFファイルを開きますよくある質問(令和5年12月31日までの譲渡)

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

PDFファイルを開きます申請について(要件、流れ、必要書類)(令和6年1月1日以降の譲渡)

PDFファイルを開きます申請書の記入例(別記様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡)

PDFファイルを開きますよくある質問(令和6年1月1日以降の譲渡)

申請書の様式は、国土交通省のホームページ新しいウインドウが開きますからダウンロードすることができます。なお、令和5年12月31日までの譲渡と、令和6年1月1日以降の譲渡では、申請書の様式が異なりますのでご注意ください

被相続人居住用家屋等確認(申請)書の提出方法について

郵送又は窓口にて申請を受け付けいたします。

郵送での申請について

  • 申請に必要な書類一式と返信用封筒を、下記郵送先へお送りください。

(注記)返信用封筒は対面での受け取りができるレターパックプラス(赤色)、簡易書留を推奨しています。

  • 申請者以外の方が申請手続きを行う場合には、送付状等に代理人の方の連絡先をご記入ください。
  • 可能な限り、配送記録が残る郵送方法(レターパック等)でご申請ください。
  • 例年、申請書類に不備がある場合が多数見受けられます。郵送前に、担当まで申請書類についてお問い合わせください。
  • 郵送された書類に不備等が確認された場合は、区から申請者または代理人の方へ修正書類や補足資料の提出依頼の連絡をいたしますので、ご対応をお願いいたします。

【郵送先】

〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号

防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当 あて

窓口での申請について

窓口での申請を希望される場合は事前に下記担当にご連絡いただき、来庁日時をお知らせください。

なお、書類確認のため窓口でお待ちいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。

【担当】

防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当

電話番号 03-6432-7183

【受付時間】

午前8時30分~午後5時

(注記)午前12時~午後1時は職員が不在の場合があります。

低未利用土地等確認書の交付について

令和2年度の税制改正により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の条件を満たした場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用を受けるには、当該土地等が所在する市区町村において交付する「低未利用土地等確認書」を、確定申告の際に添付することが必要です。要件等、詳しくは、国土交通省のホームページ新しいウインドウが開きますをご確認ください。

(注記)低未利用土地等確認書の交付についても、被相続人居住用家屋等確認書と同様に受け付けいたします。ご不明な点は上記担当にお問い合わせください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

防災街づくり担当部建築安全課

電話番号 03-6432-7183

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内