被相続人居住用家屋等確認書等の交付手続について
最終更新日 令和4年10月20日
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新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、お知らせがありましたので、国税庁のホームページ
をご確認下さい。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請を受け付けいたします。
ご不明な点は、事前に下記担当へお問い合わせください。
【担当】
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当
電話番号 03-6432-7183
【郵送の際の注意事項】(注記)被相続人居住用家屋等確認書の交付について
- 通常の申請に必要な下記1~3の書類一式を、下記郵送先へお送りください。
1.被相続人居住用家屋等確認(申請)書
2.被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類(1)~(6)
(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、(1)~(7))
3.返信用封筒(レターパック等、配送記録が残る郵送方法としてください。)
(補足)対面での受取ができるレターパックプラス(赤色)、簡易書留を推奨しています。
- 申請者以外の方が申請手続きを行う場合には、送付状等に代理人の方の連絡先をご記入ください。
- 可能な限り、配送記録が残る郵送方法(レターパック等)での申請をお願いいたします。
- 申請内容の確認のため、申請者または代理人の方へ、区から電話連絡をさせていただく場合があります。ご了承ください。
- 例年、申請書類に不備がある場合が多数見受けられます。郵送前にまず一度、担当まで申請書類についてお問い合わせください。また、郵送された書類に不備等が確認された場合は、区から修正書類や補足資料の提出依頼の連絡をいたしますので、ご対応をお願いいたします。
【郵送先】
〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当 あて
(注記)低未利用土地等確認書の交付についても、同様に対応いたしますので、上記担当にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
被相続人居住用家屋等確認書について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万控除)の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認書」を添付して確定申告することが必要です。
〈注意〉
- 特例措置の概要については、国土交通省のホームページ
をご覧ください。
- 世田谷区で交付できる確認書は世田谷区内にある家屋に限られます。
- 特例措置の対象や確定申告手続き等は、管轄の税務署にお問い合わせください。
確認書の交付手続について
「被相続人居住用家屋等確認申請書」と「必要書類一式」を下記申請先へご提出ください。
申請にあたって、次の内容をご確認ください。
申請書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。なお、令和4年4月1日に申請書の様式が変更されました。
申請される前に、下記申請先にご連絡をお願いいたします。確認書の交付には、2週間程度かかりますので、お早めにご相談ください。
【申請先】
〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当
低未利用土地等確認書の交付について
令和2年度の税制改正により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用を受けるには、当該土地等が所在する市区町村において交付する「低未利用土地等確認書」を、確定申告の際に添付することが必要です。要件等、詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
添付ファイル
- 申請について(要件、流れ、必要書類)(PDF形式 288キロバイト)
(申請について(要件、流れ、必要書類)(テキスト形式 1キロバイト)) - 申請書の記入例(別記様式1-2)(PDF形式 315キロバイト)
(申請書の記入例(別記様式1-2)(テキスト形式 1キロバイト)) - よくある質問(PDF形式 177キロバイト)
(よくある質問(テキスト形式 4キロバイト))
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このページについてのお問い合わせ先
防災街づくり担当部建築安全課
電話番号 03-6432-7183
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内