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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 農業 > 世田谷区の農業 > 農地に関わる補助制度等について
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最終更新日 2026年5月1日
ページID 5080
世田谷区では、農業を経営する農家を援助することにより、農業の振興を図り、区内農産物の供給を促進するとともに、農地を保全し、良好な都市環境を形成することを目的に、以下の補助事業を行っています。
中東情勢の影響による、物価高騰等に伴う経費増加や資材調達困難等への対応として、令和8年4月30日付けで「認定・認証農業者補助金」「都市農家育成補助金」「施設栽培促進補助金」の各交付要綱に関する要領を策定しました。
これにより、当初の経費算定に基づいて申請された事業についても、その後の経費増加や資材調達の困難化等が生じた場合には、補助事業の変更承認申請を行うことで、変更後の経費算定に基づく変更交付決定を受けることが可能となりました。
詳細については、添付の各交付要綱および要領を確認いただくとともに、申請方法等に関するご質問は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
| 対象事業 | 補助金額 | 対象農家 | |
|---|---|---|---|
| 認定・認証農業者補助金 |
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※補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となる。 |
世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する認定・認証農業者 |
| 都市農家育成補助金 |
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※補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となる。 |
世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家 |
| 施設栽培促進補助金 |
生産緑地内でのビニールハウス設置 |
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世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家 |
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緑域環境維持農地補助金(宅地化農地対象・緑域環境維持農地維持協定書の締結者) |
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都市計画法の生産緑地地区の指定を受けていない農地(宅地化農地)で面積が150平方メートル以上(当該農地の隣地が生産緑地地区又は緑域環境維持農地である場合は100平方メートル以上)の農地で耕作している農家 |
(注意事項)その他、細かい留意事項があるため、申請を検討される方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
区は、「ふれあい農園を実施する農家の方」や「体験農園を開設・管理する農家の方」、「東京都エコ農産物の認証を受けた農家の方」等への助成も行っています。事業の詳細は下記をご覧ください。
補助要件等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
※今年度の受付が終了している事業もございます。
令和5年7月、東京都農林水産振興財団より「農業者・出産育児期支援事業のご案内」がありました。詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
令和6年4月、東京都産業労働局より「東京産農産物の学校給食活用促進事業(学校給食に取り組む農業者への農業機械導入支援)」のお知らせがありました。(※事前相談が必須となり、令和6年6月14日(金曜日)提出書類必着のため、お早めにご相談ください。)
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
令和6年度 東京産農産物の学校給食活用促進事業(学校給食に取り組む農業者への農業機械導入支援)
令和6年4月、東京都産業労働局より「労働者災害補償保険特別加入制度パンフレット」の配布がありました。(※窓口に数部配架あり)
下記リンク先からご確認いただけますので、加入を検討される方はご参照ください。
令和8年4月、一般社団法人東京都農業会議より「農業スポットワーク活用促進奨励金事業」のお知らせがありました。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
経済産業部 都市農業課
電話番号:03-3411-6660
ファクシミリ:03-3411-6635