農地に関わる補助制度等について

最終更新日 令和6年4月18日

ページ番号 199491

世田谷区では、農業を経営する農家を援助することにより、農業の振興を図り、区内農産物の供給を促進するとともに、農地を保全し、良好な都市環境を形成することを目的に、以下の補助事業を行っています。

世田谷区農地関連補助金について

農地関連補助金
対象事業 補助金額 対象農家
認定・認証農業者補助金

1.栽培、育苗施設の設置(農舎、フェンス工事 ※道路に面するフェンスの高さは1.2m未満であり、且つフェンスの仕様はメッシュなど生産緑地内が見渡せるものであること、生け垣工事、電気工事、ビニールハウス張替え工事等)

2.出荷・販売施設の設置(野菜洗い場、保冷庫、販売所等)

3.給水施設の設置(灌水施設、井戸等の設置)

4.農機具、運搬機具、生産資材の購入(耕耘機、トラクター、結束機、軽貨物自動車等)

5.圃場の設備(土留め、客土、天地がえし等)

6.その他農業経営の近代化のために必要な施設、機具

(1)事業費総額の4分の3の金額

(2)所有している生産緑地面積10平方メートルあたり1,500円を乗じた金額

※補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となる。

世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する認定・認証農業者
都市農家育成補助金

1.栽培、育苗施設の設置(農舎、フェンス工事 ※道路に面するフェンスの高さは1.2m未満であり、且つフェンスの仕様はメッシュなど生産緑地内が見渡せるものであること、生け垣工事、電気工事、ビニールハウス張替え工事等)

2.出荷・販売施設の設置(野菜洗い場、保冷庫、販売所等)

3.給水施設の設置(灌水施設、井戸等の設置)

4.農機具、運搬機具、生産資材の購入(耕耘機、トラクター、結束機、軽貨物自動車等)

5.圃場の設備(土留め、客土、天地がえし等)

6.その他農業経営の近代化のために必要な施設、機具

(1)事業費総額の2分の1の金額

(2)所有している生産緑地の面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた金額(ただし、50万円を上限)

※補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となる。

世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家
施設栽培促進補助金

生産緑地内でのビニールハウス設置

1.強化型ハウス以外のビニールハウス

(1)事業費総額の2分の1の金額

(2)所有している生産緑地の面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた金額(ただし、50万円を上限)

※補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となる。 

2.強化型ハウスのビニールハウス(概ね耐積雪荷重25kg/平方メートル、耐風荷重40m/S以上)

(1)事業費総額の2分の1の金額以内かつ200万円以内

世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家

緑域環境維持農地補助金(宅地化農地対象・緑域環境維持農地維持協定書の締結者)

1.農地周辺の生け垣の設置及びその良好な維持管理

2.農地の良好な維持管理に必要な資材等の購入

(1)事業総額の2分の1の金額

(2)協定農地面積20平方メートルあたり1,000円を乗じた金額。ただし、25万円を上限とします。

都市計画法の生産緑地地区の指定を受けていない農地(宅地化農地)で面積が150平方メートル以上(当該農地の隣地が生産緑地地区又は緑域環境維持農地である場合は100平方メートル以上)の農地で耕作している農家

(注意事項)その他、細かい留意事項があるため、申請を検討される方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

その他の補助制度について

【世田谷区のその他の助成等】

区は、「ふれあい農園を実施する農家の方」や「体験農園を開設・管理する農家の方」、「東京都エコ農産物の認証を受けた農家の方」等への助成も行っています。事業の詳細は下記をご覧ください。

ふれあい農園

農業体験農園について

せたがやそだちの「東京都エコ農産物」

【東京都農業振興課、東京都農業振興事務所、東京都農林水産振興財団等の補助制度等】

補助要件等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

・農業振興補助制度等

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/新しいウインドウが開きます

・農林漁業制度金融等

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/about/yuushi/新しいウインドウが開きます

令和5年7月、東京都農林水産振興財団より「農業者・出産育児期支援事業のご案内」がありました。詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

www.tokyo-aff.or.jp/site/business/68133.html新しいウインドウが開きます

令和6年4月、東京都産業労働局より「東京産農産物の学校給食活用促進事業(学校給食に取り組む農業者への農業機械導入支援)」のお知らせがありました。(※事前相談が必須となり、令和6年6月14日(金曜日)提出書類必着のため、お早めにご相談ください。)

詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/news/2024/0408_18987.html新しいウインドウが開きます

このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 都市農業課

電話番号 03-3411-6660

ファクシミリ 03-3411-6635