大規模小売店舗立地法について

最終更新日 令和2年8月7日

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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法についてのご案内です。

小売業を行うための店舗で、店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗は、大規模小売店舗立地法の対象となります。

世田谷区内に上記の店舗を設置(変更)する場合には、東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係(電話番号 03-5320-4789)への届け出が必要となります。

このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 商業課

電話番号 03-3411-6652

ファクシミリ 03-3411-6635