このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 商業 > 大規模小売店舗立地法について
ここから本文です。
最終更新日 2024年11月14日
ページID 5024
大規模小売店舗立地法についてのご案内です。
小売業を行うための店舗で、店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗は、大規模小売店舗立地法の対象となります。
世田谷区内に上記の店舗を設置(変更)する場合には、東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整担当(電話番号 03-5320-4789)への届け出が必要となります。
東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課 大型店環境調整担当
電話番号03-5320-4789
このページは経済産業部商業課(電話番号03-3411-6652 ファクシミリ03-3411-6635)が作成しました。