商店会への加入と事業協力のお願い

最終更新日 令和6年2月21日

ページ番号 145063

各 位

商店会への加入と事業協力のお願い

日ごろから世田谷区政につきましては、格別のご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、世田谷区では「世田谷区地域経済の持続可能な発展条例」に基づき、小売店等に対し、商店会への加入と事業協力に努めていただいております。

区内商店街は、商業振興の場としてだけでなく、地域の「にぎわい」や「交流」の場として、また、街路灯や防犯カメラ、AEDの整備等の安全安心の取組みなど、まちづくりの中心的な役割を担っています。

一方で、商店街の主たる構成組織である商店会に加入しない新規出店者等が増えており、商店街がその機能を果たすことが困難になりつつあります。

こうした背景を踏まえ、商店街が引き続き地域コミュニティの核としてその役割を果たせるよう、世田谷区地域経済の持続可能な発展条例に基づき商店会への加入と事業協力をお願いしているところです。

貴社におかれましても、条例の趣旨をご理解いただき、商店街の振興並びにまちの発展にご協力賜りますようお願い申し上げます。

令和5年2月

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例抜粋

第6条第3項

商店街において事業を営む者は、安全かつ安心な消費生活を支え、にぎわい及び交流を促進する地域のまちづくりを推進するため、その中心的な役割を果たす商店会への加入に努めるとともに、商店会が事業を実施するときは、応分の負担をする等、相互に協力するよう努めるものとする。

下記添付ファイルより加入促進活用文書がダウンロードできます。ご活用ください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

商業課商業係

電話番号 03-3411-6667

ファクシミリ 03-3411-6635