世田谷ナンバーの訴訟について

最終更新日 令和4年11月9日

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世田谷ナンバーの訴訟について

世田谷ナンバーは、区内産業団体からの要望や住民及び団体に対するアンケート調査等を踏まえ、東京都への要望書の提出及び国土交通省による審査を経て決定され、平成26年11月より導入されました。

世田谷ナンバーの導入に際して、「区が不正な区民アンケート調査を実施し、その結果を東京都を通じて国に提出して世田谷ナンバーを導入したことにより精神的損害を被った。」として、平成26年10月、区民が原告として、世田谷区及び世田谷区長に対して損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴がされました。

平成28年11月の東京地方裁判所の判決では、国家賠償法の適用において違法となるものではないとし、第一審原告らの請求を棄却する判決が言い渡されました。

その後、本判決を不服として、控訴人らが東京高等裁判所に控訴しました。判決では、アンケート調査についての指摘は受けておりますが、導入決定に当たっては地方公共団体に権限が与えられているものではなく、国の主体的な判断にて決定されたものであること、本アンケート調査を踏まえて要望行為に及んだことを根拠として国家賠償法の適用において違法と評価することには無理があることなど、控訴人らの請求はいずれも理由がないとして、平成29年5月に控訴人らの控訴を棄却する判決が言い渡されました。

その後、原告らはこの判決を不服として最高裁判所に対して、本件を上告審として受理するよう申立てを行いましたが、平成29年11月、最高裁判所において、当該申立てが不受理とされ、原告らの敗訴が確定しました。

これを受けて、一連の訴訟は終結しました。

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