区域外就学承諾基準

最終更新日 令和5年7月15日

ページ番号 5795

区域外就学は、学校運営上または、施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、下記の事由に該当するときは承諾しています。(指定校変更・区域外就学の制限がある学校は除く)

注意事項

  1. 区域外就学による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。
  2. 小学校における区域外就学は、中学校を変更するときの理由にはなりません。
  3. 保護者以外の方が申請する場合、PDFファイルを開きます委任状が必要です。

指定校変更・区域外就学の制限がある学校

(平成29年度から)芦花小学校は制限がある学校のため、基準(5)の特別地域を事由に受け入れを行いません。

区域外就学承諾基準の内容
区分 事由 添付書類等
(1)転出後の継続通学 転出後、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合。
承諾期間は、特別地域を除き学年末まで(小学5年生及び最終学年は卒業まで)承諾可能とする。
(注釈1)
(2)転入予定 住宅の購入・改築等により、おおむね1年以内に転入予定地に居住することが確実なため、あらかじめ転入予定地の通学区域の学校を希望する場合。 賃貸借契約書の写しまたは売買契約書の写し
(注釈1)
(3)居所 世田谷区に居住しているが、住民基本台帳はその居住地以外の住所地に登録されている場合。 賃貸借契約書の写し等居住が確認できる書類
(注釈1)・(注釈2)
(4)兄姉関係 本人の兄姉が区域外就学を認められて現に在学しており、同じ学校を希望する場合。
承諾期間は、特別地域を除き学年末とする。
(注釈1)
(5)特別地域 (1)小学生で以下の住所に居住する場合
  1. 杉並区上高井戸1丁目1~13番(上北沢小学校に限る)、上高井戸1丁目14~23番(芦花小学校に限る)、下高井戸1丁目1~20番(松沢小学校に限る)、下高井戸1丁目21~41番(上北沢小学校に限る)
  2. 大田区石川町2丁目15~33番、雪谷大塚町1番(東玉川小学校に限る)
  3. 目黒区緑が丘3丁目3~11番(東玉川小学校に限る)
  4. 調布市仙川町1丁目15~37番地・43番地~、仙川町3丁目1番地・9~11番地(烏山小学校に限る)

(注意)区域外就学の制限校は除く。

(注釈1)
(5)特別地域 (2) 特別地域を理由に区域外就学が認められている児童が、卒業する小学校を通学区域に含む中学校への入学を希望する場合。

(注意)区域外就学の制限校は除く。

(注釈1)
(6)その他の特別な事情 特別の事情があると教育委員会が認めた場合。 (注釈1)

(注釈1)
いずれも住民票の写しまたは住民登録地の区市町村で発行する就学通知書の写し(宛て名部分の面を含む)が必要です。
また、このほかの書類の提出をしていただく場合もあります。
(注釈2)
海外からの一時帰国で就学をご希望される方は、お子様のパスポートと世田谷区での居住が確認できる書類が必要です。

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学務課就学係

電話番号 03-5432-2683

ファクシミリ 03-5432-3028