事業用大規模建築物の所有者の方へ

最終更新日 令和6年4月12日

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事業用大規模建築物

事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物(500平方メートル以上1,000平方メートル未満の特定商業施設を含む)です。

所有者

建築物の利用形態や管理責任のあり方などにより、施設管理責任者や占有者を所有者とみなし、届出いただくことも可能です。例えば、

  1. 学校の場合、学校長名、
  2. 賃貸ビルの場合、総合的な管理権限を有する賃借人名、
  3. 区分所有のビルの場合、区分所有者の代表者名、

で届出いただくことができます。

廃棄物の減量

事業用大規模建築物の所有者は、条例の定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければなりません。

廃棄物管理責任者の選任

事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者(1名)を選任し、その選任をした日から30日以内に、清掃・リサイクル部事業課へ「廃棄物管理責任者選任届」をオンライン手続きにて提出してください(令和6年度より提出方法を「LoGoフォーム」に変更しました)。

人事異動等で廃棄物管理責任者が変更になった場合も、その選任をした日から30日以内に届出が必要です。

なお、再利用計画書の提出とあわせて廃棄物管理責任者選任届を提出することもできます。

廃棄物管理責任者・補助者選任届の提出方法

オンライン手続きによる提出(可能な限りこちらをご利用ください)

以下電子申請システムよりご提出ください。

廃棄物管理責任者・補助者選任届【LoGoフォーム】新しいウインドウが開きます 

郵送または持参による提出

オンライン手続きの利用が難しい場合は、事前に下記担当にご連絡いただき、郵送または持参にて以下までご提出ください。

【提出先】

〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

廃棄物管理責任者の役割

廃棄物管理責任者は、建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務として、下記の事項を行ってください。

  1. 建築物の再利用対象物及び廃棄物の発生量並びに処理状況の把握
  2. 建築物全体のごみ減量及び再利用の推進
  3. テナント及び利用者への廃棄物の減量並びに再利用及び適正処理に関する要請
  4. 上記2のための所有者への措置の要請
  5. 区、所有者及びテナント等との連絡調整

廃棄物管理補助者の選任(任意)

所有者は、建築物の管理上必要な場合、廃棄物管理責任者を補佐させるために、廃棄物管理補助者を選任することができます。

選任は任意ですが、選任した場合は、その選任をした日から30日以内に、清掃・リサイクル部事業課へ「廃棄物管理補助者選任届」をオンライン手続きにて提出してください(提出方法は廃棄物管理責任者選任届と同様です)。人事異動等で廃棄物管理補助者が変更になった場合及び廃止した場合も、その選任又は廃止をした日から30日以内に届出が必要です。

なお、再利用計画書の提出とあわせて廃棄物管理補助者選任届を提出することもできます。

廃棄物管理責任者講習会の受講

区は、廃棄物管理責任者に必要な知識を付与するため、下記の方を対象に廃棄物管理責任者講習会を開催しています。 

  1. 新任の廃棄物管理責任者
  2. 廃棄物管理責任者講習会を受講してから5年以上経過している廃棄物管理責任者

事前に、建築物の建設地を管轄する清掃事務所もしくは清掃・リサイクル部事業課から講習会開催の案内を送付しますので、必ず受講してください。

なお、廃棄物管理補助者が受講することも可能です。

再利用計画書の作成、提出

事業用大規模建築物の所有者は、再利用計画書を作成し、清掃・リサイクル部事業課に、毎年度5月31日までにオンライン手続きにて提出してください(令和6年度より提出方法を「LoGoフォーム」に変更しました)。また、再利用計画書とともに、ごみ処理・リサイクルフロー図もあわせて提出してください。

再利用計画書の提出方法

オンライン手続きによる提出(可能な限りこちらをご利用ください)

以下電子申請システムよりご提出ください。

事業用大規模建築物における再利用計画書【LoGoフォーム】新しいウインドウが開きます

また、LoGoフォームによる再利用計画書の提出方法についてはPDFファイルを開きますこちらをご参照ください。

郵送または持参による提出

オンライン手続きの利用が難しい場合は、事前に下記担当にご連絡いただき、郵送または持参にて以下までご提出ください。

【提出先】

〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

立入調査

廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、数年に1回程度、区の職員が対象建築物に立ち入りし、助言及び指導を行っています。

定期的な立入調査以外でも、ご希望があれば、区の職員が事業所にお伺いし、個々の事業所の状況に応じて、ごみ減量や資源化に向けた取組みを進めるための情報提供等を行うことも可能です。お気軽にご連絡ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341