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最終更新日 2024年4月12日
ページID 460
事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物(500平方メートル以上1,000平方メートル未満の特定商業施設を含む)です。
建築物の利用形態や管理責任のあり方などにより、施設管理責任者や占有者を所有者とみなし、届出いただくことも可能です。例えば、
で届出いただくことができます。
事業用大規模建築物の所有者は、条例の定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければなりません。
事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者(1名)を選任し、その選任をした日から30日以内に、清掃・リサイクル部事業課へ「廃棄物管理責任者選任届」をオンライン手続きにて提出してください(令和6年度より提出方法を「LoGoフォーム」に変更しました)。
人事異動等で廃棄物管理責任者が変更になった場合も、その選任をした日から30日以内に届出が必要です。
なお、再利用計画書の提出とあわせて廃棄物管理責任者選任届を提出することもできます。
以下電子申請システムよりご提出ください。
オンライン手続きの利用が難しい場合は、事前に下記担当にご連絡いただき、郵送または持参にて以下までご提出ください。
【提出先】
〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可担当
廃棄物管理責任者は、建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務として、下記の事項を行ってください。
所有者は、建築物の管理上必要な場合、廃棄物管理責任者を補佐させるために、廃棄物管理補助者を選任することができます。
選任は任意ですが、選任した場合は、その選任をした日から30日以内に、清掃・リサイクル部事業課へ「廃棄物管理補助者選任届」をオンライン手続きにて提出してください(提出方法は廃棄物管理責任者選任届と同様です)。人事異動等で廃棄物管理補助者が変更になった場合及び廃止した場合も、その選任又は廃止をした日から30日以内に届出が必要です。
なお、再利用計画書の提出とあわせて廃棄物管理補助者選任届を提出することもできます。
区は、廃棄物管理責任者に必要な知識を付与するため、下記の方を対象に廃棄物管理責任者講習会を開催しています。
事前に、建築物の建設地を管轄する清掃事務所もしくは清掃・リサイクル部事業課から講習会開催の案内を送付しますので、必ず受講してください。
なお、廃棄物管理補助者が受講することも可能です。
事業用大規模建築物の所有者は、再利用計画書を作成し、清掃・リサイクル部事業課に、毎年度5月31日までにオンライン手続きにて提出してください(令和6年度より提出方法を「LoGoフォーム」に変更しました)。また、再利用計画書とともに、ごみ処理・リサイクルフロー図もあわせて提出してください。
以下電子申請システムよりご提出ください。
また、LoGoフォームによる再利用計画書の提出方法についてはLoGoフォームでのオンライン申請方法(再利用計画書/ごみ処理・リサイクルフロー図)(PDF:395KB)をご参照ください。
オンライン手続きの利用が難しい場合は、事前に下記担当にご連絡いただき、郵送または持参にて以下までご提出ください。
【提出先】
〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号 世田谷区清掃・リサイクル部事業課指導許可担当
廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、数年に1回程度、区の職員が対象建築物に立ち入りし、助言及び指導を行っています。
定期的な立入調査以外でも、ご希望があれば、区の職員が事業所にお伺いし、個々の事業所の状況に応じて、ごみ減量や資源化に向けた取組みを進めるための情報提供等を行うことも可能です。お気軽にご連絡ください。
清掃・リサイクル部 事業課 指導許可
電話番号:03-6304-3263
ファクシミリ:03-6304-3341