特定健診・特定保健指導を受けましょう
最終更新日 令和5年9月20日
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区では、40歳以上74歳以下の世田谷区国民健康保険に加入されている方を対象に特定健診・特定保健指導を実施しています。
特定健診・特定保健指導を受けることは、ご自身の生活習慣病の発症リスクや、総合的な健康状態を知るチャンスです。
ぜひご利用いただき、健康管理にお役立てください。
目次
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・昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、無料で風しん抗体検査が受けられる場合があります
1.特定健診
対象者
世田谷区国民健康保険に加入している40歳~74歳の方。
(注意)ただし、次の方は特定健診の対象から除きます。
厚生労働省の告示により、次の条件に該当する方については、他の条件を満たしている場合であっても特定健診の対象とはなりません。
特定健診の対象とならない方は、妊娠出産や病気治療などで入院し、医療的な管理を受けていること、また、施設入所者等については、それぞれの施設基準等において、健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設けられており、施設入所者に対する健康管理が図られていること等の理由によります。
(対象とならない方)
- 妊産婦(年度中に妊娠、出産した場合)
- 病院または診療所に6月以上継続して入院している者
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所または入居している者
(第2号)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設の入所者
(第3号)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(群馬県高崎市)の入所者
(第4号)老人福祉法による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所者(措置入所の人)
(第5号)介護保険法に規定する※1特定施設への入居者または※2介護保険施設への入所者
※地域密着型特定施設を除く
1 特定施設への入居者
有料老人ホーム(※一部例外あり)、軽費老人ホーム
2 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※有料老人ホームであっても、サービス付高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、
対象となる場合があります。 施設等をご利用の場合、施設の種類については利用施設へ
ご確認ください。
- 当該年度中に、既に特定健診を受診してから世田谷区へ転入された方
- 当該年度中に、既に社会保険による健康診断を受診された方
(注意点)
資格を喪失された方(他の医療保険等に加入された方)は、この特定健診は受診できません。ご加入の医療保険者が健診を実施しますので、詳しくはご加入の医療保険者またはお勤め先にお問合せください。
受診券の発送について
令和5年度は、5月中旬より、下記の日程で「受診券」をお送りします。
誕生月 |
発送時期 |
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4~9月生まれの方 |
5月中旬頃 |
10~3月生まれの方 | 6月上旬頃 |
送付用封筒には、「受診券」、「受診票」、「特定健診のご案内」、「医療機関名簿」を同封しています。
(注意)年度の途中に世田谷区国民健康保険にご加入された方への受診券の送付について
年度途中に世田谷区国民健康保険にご加入された方は、加入手続きをされた時期によって受診券の発行方法が異なります。
4月末までに加入手続き をされた方 |
5月中旬頃から6月上旬に一斉発送します。 |
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5月~6月末までに加入手続ききをされた方 | 8月上旬に一斉発送します。 |
7月~9月末までに加入手続きをされた方 |
11月上旬に一斉発送します。 |
10月~11月末までに加入手続きをされた方 | 1月上旬に一斉発送します。 |
12月以降に 加入手続きをされた方 |
受診券は送付しておりませんが、受診期間内であれば受診していただくことは可能です。 受診をご希望される方は、国保・年金課特定健診係までご相談ください。 |
途中加入の方で、受診をお急ぎの方は、随時発送が可能ですので、国保・年金課特定健診係までご連絡ください。
ただし、4月から5月中旬頃までは健診準備期間のため、受診券を発送することができませんのでご了承ください。
実施場所
区が委託する区内の医療機関で実施します。
(注意点)
杉並区内の一部の医療機関でも受診できます。詳しくは下記(国保・年金課特定健診係)へお問い合せください。
受診の流れ
特定健診の受診の流れは下記のとおりです。
(1) | 受診票に記入する |
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(2) |
医療機関を選ぶ |
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(3) | 受診する |
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(4) | 後日、受診結果を確認する |
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(補足)当ページ下部の「添付ファイルのダウンロード」より、「特定健診の結果の活かし方」を公開しておりますので、ご自身の健康管理のために是非お役立てください。
健診内容
問診、診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査、胸部X線等
(注意点)一部の項目は、必要な方のみの実施となります。
自己負担金
500円(医療機関の窓口でお支払い下さい。)
自己負担金の無料化について
前年度住民税非課税世帯の方は、健診の自己負担金が無料となります。
- 該当する方の受診券の自己負担金欄には「無料」の表示があります。
- 健診日に「無料」の受診券を持参すれば、健診費用が無料となります。肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、胃がんリスク(ABC)検査を同時に受診する際の自己負担金も無料となります。
(注意点)
- 同一世帯員に課税されている方がいる場合、無料化の対象とはなりません。
- 税の申告をされていないと、課税状況が確認できないため、無料とならない場合があります。
(注意)自己負担金無料化の申請について
上記に該当する方で、お手元に届いた受診券の自己負担金欄に「無料」の表示がされていない場合は、無料化の申請が必要となります。詳しくは、国保・年金課特定健診係までお問い合わせください。
- 無料化の申請は、受診予定日の2週間前までに行ってください。
- 申請書は、5月中旬以降、特定健診係の窓口(世田谷区役所第2庁舎3階窓口)で配布、または当ページ下部の「添付ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。
(注意点)
自己負担金が無料化になる方でも、「無料」表示のない受診券で健診を受診し、自己負担金を支払った場合、後日、自己負担金をお返しすることはできません。必ず、受診前に無料化の申請を行ってください。
2.特定保健指導
特定保健指導とは
糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病を予防するために、専門スタッフ(医師、保健師、管理栄養士等)が生活習慣の見直し・改善のためのアドバイスを提供します。ご自身で3か月から6か月の生活習慣の改善に取り組み、成果を確認します。
対象者
特定健診を受診した結果、特に生活習慣病予防に取り組んでいただきたい方が対象になります。
生活習慣病を発症するリスク(腹囲またはBMIに加え、血圧・血糖・脂質など)の数により、「動機付け支援」または「積極的支援」のどちらかに該当します。
利用券の発送について
対象の方には、特定健診を受診してから約3か月後に「特定保健指導利用券」をお送りしています。
特定保健指導利用券送付用封筒
利用方法
特定保健指導利用券がお手元に届いてからのご利用の流れは以下のとおりです。
(1)利用券の記載内容を確認する |
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(2)実施機関を選び予約する |
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(3)保健指導の面接を受ける (所要時間 30分程度) 〈特定保健指導スタート〉 |
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(4)生活習慣を改善する |
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(5)成果を確認する 〈特定保健指導終了〉 |
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自己負担金
特定保健指導の費用は無料です。
電話による特定保健指導のご案内について
世田谷区では、より多くの方に特定保健指導をご利用していただくため、対象の方に、世田谷区特定保健指導コールセンターからご案内をさせていただく場合があります。既にご予約された方にもお電話がいく場合がありますが、ご了承ください。
なお、コールセンターは民間事業者に委託して運営しております。
架電時間
午前9時から午後8時まで
(注意)土曜日・日曜日・祝日もお電話させていただく場合があります。
コールセンター委託先
株式会社AIサポート
3.その他
39歳以下の方の健診について
16歳以上39歳以下の区民で他に健診機会のない方を対象に区民健診を実施しています。
詳しくは区民健診のご案内をご覧下さい。
後期高齢者医療制度に加入している方の健診について
後期高齢者医療制度に加入している、75歳以上の区民(65歳から74歳の一定の障害のある人を含む)の方を対象に長寿健診を実施しています。
詳しくは長寿健診を受けましょうをご覧ください。
生活習慣病予防のために、成人歯科健診を受けましょう
近年、歯周病が糖尿病などの生活習慣病と深く関連していることが、研究等から明らかになっています。歯周病は、口だけでなく、全身の健康面からも予防することが大切です。
区では、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の区民の方を対象に、歯や歯周組織の状態、口腔粘膜・歯並び・咬合せ等の状況を調べる「成人歯科健診」(自己負担金200円)を実施しています。
生活習慣病予防のために、成人歯科健診を受けましょう。
詳しくは成人歯科健診をご覧ください。
添付ファイル
- 特定健診結果の活かし方(PDF形式 1,734キロバイト)
- 受診券(無料)交付申請用案内文(PDF形式 65キロバイト)
- 受診券(無料)交付申請書(様式)(PDF形式 88キロバイト)
- 受診券(無料)交付申請書(様式)【記入例】(PDF形式 159キロバイト)
- 特定健診受診勧奨ポスター(PDF形式 754キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 特定健診係
電話番号 03-5432-2936
ファクシミリ 03-5432-3005