国民健康保険に加入する方とは

最終更新日 令和5年4月1日

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国民健康保険に加入する方

世田谷区に住民登録している方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

ただし、次の1から6に該当する方を除きます。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続を含む)
  2. 国民健康保険組合(同業種従業者による国保組合)に加入している方とその世帯に属する方
  3. 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の適用になります)
  4. 生活保護を受けている方
  5. 日本と社会保障協定が締結されている国の社会保障制度に加入されていて、協定国の政府から「適用証明書」の交付を受けている方
  6. 在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動(付添いも含む)または観光、保養のために一年未満滞在する方(配偶者含む)

また、株式会社等の法人事業所で働いている方(パート、アルバイト等の勤務時間・日数が少ない方を除く)は国民健康保険に加入できません。年金事務所等にお問い合わせください。

住民票に記載されない外国籍の方の国民健康保険の加入について

在留資格が「公用」の方、および在留期間が3か月以下で、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」(医療滞在・観光・保養目的を除く)の方は、在職証明書や雇用契約書、活動を行う機関が作成した資料等により、在留期間の始期から起算して3か月を超えて日本に滞在することがわかる資料を確認させていただきます。また、建物賃貸借契約書等により世田谷区内に居住していることの証明もあわせて必要です。なお、住民票に記載されない外国籍の方の届出窓口は、区役所国保・年金課のみとなります。

加入の届出について

届出は、加入すべき事由が発生した日から14日以内に行ってください。

加入の届出についての詳細は、「国民健康保険加入・脱退 その他の手続き」をご参照ください。

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038