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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険のしくみ > 国民健康保険に加入する方とは
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最終更新日 2023年4月1日
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世田谷区に住民登録している方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次の1から6に該当する方を除きます。
また、株式会社等の法人事業所で働いている方(パート、アルバイト等の勤務時間・日数が少ない方を除く)は国民健康保険に加入できません。年金事務所等にお問い合わせください。
在留資格が「公用」の方、および在留期間が3か月以下で、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」(医療滞在・観光・保養目的を除く)の方は、在職証明書や雇用契約書、活動を行う機関が作成した資料等により、在留期間の始期から起算して3か月を超えて日本に滞在することがわかる資料を確認させていただきます。また、建物賃貸借契約書等により世田谷区内に居住していることの証明もあわせて必要です。なお、住民票に記載されない外国籍の方の届出窓口は、区役所国保・年金課のみとなります。
届出は、加入すべき事由が発生した日から14日以内に行ってください。
加入の届出についての詳細は、「国民健康保険加入・脱退 その他の手続き」をご参照ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038