住民票上の氏名が婚姻等により変更した場合の印鑑登録について

最終更新日 令和5年1月20日

ページ番号 5320

  • 婚姻などで、住民票に記載されている氏名、通称及び氏名のカタカナ表記(外国人の方の場合)が変更され、登録印鑑がその氏名を表わさなくなった場合は、登録している印鑑登録が廃止となります(ご本人あてにその旨通知を発送します。) 。
  • 日本人の方で上記事由で抹消された印鑑を引き続き利用されたい場合は、上記通知到着から3ヶ月以内に(1)印鑑登録証 (2)本人確認書類(運転免許証・保険証等)を持参の上、変更前の氏を旧氏として住民票に記載する手続きを行ってください。(手数料は無料)
  • 抹消された印鑑登録と異なる印鑑で印鑑登録を行う場合は、新規の印鑑登録の手続きが必要です。(手数料は有料)

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