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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 印鑑登録 > 印鑑登録に関するよくある質問 > 印鑑登録証をなくしてしまった場合(マイナンバーカードをお持ちの方)
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最終更新日 2025年2月3日
ページID 116
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
印鑑登録の際にお渡ししている印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録証亡失届が必要です。本届け出は各総合支所くみん窓口及び出張所にてお手続き可能ですが、マイナンバーカードをお持ちの方で以下に記載の電子申請に必要なものをご用意できる場合、印鑑登録証亡失届を電子申請で行うことができます。
なお、亡失届が受理されますと、印鑑登録が廃止となりますので、印鑑登録が必要な方は再度印鑑登録のお手続きが必要です。印鑑登録のお手続きは電子申請ではできません。手続きの詳細は印鑑登録の手続きをご覧ください。
本人
電子申請サービス「LoGoフォーム」による印鑑登録証亡失届は、下記より申請を行ってください。
(補足)本人確認(電子署名)のために利用します。マイナンバーカード交付の際に、ご自身で設定した英数字6~16桁の暗証番号です。
(補足)「マイナサイン」アプリはマイナンバーカードを読み取るために利用します。ご利用のスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応しているかどうかはメーカーのウェブサイトをご確認ください。パソコンから申請する場合もスマートフォンに「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。
電子申請ができない場合は、窓口にて印鑑登録証亡失届を行う必要があります。
詳しくは、印鑑登録証をなくしてしまったをご覧ください。
地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示
電話番号:03-5432-1170
ファクシミリ:03-5432-1173
ファクシミリはお問い合わせ用です。申請・届け出等はファクシミリでは取り扱っていません。