印鑑登録を申請する(代理人申請)
最終更新日 令和3年8月2日
ページ番号 5307
ご本人が病気その他の事情で来所できないときは、代理人による手続きができます。
ご本人の意志に基づく申請であることを確認するため、郵送による照会を行います。また、手続きごとに委任状が必要です。
(注意)外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。
受付窓口
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時
(補足)土曜日にご利用になりたい方は土曜日の取扱いについてのページをご覧下さい。
手数料
100円
手続き方法
「申請時」と「登録完了時」の2回来所すると登録が完了します。完了するまでに数日かかりますので、予めご了承ください。
1回目(申請時)
窓口でお渡しする「印鑑の登録に関する申請(届出)書」に必要事項を代理人が記入し、窓口へ提出してください。
持ち物
- 登録印(実印)
- 「印鑑登録申請の権限」と明記され、ご本人が全文自筆で記入・押印した委任状
(補足)- 委任状の書き方例は委任状の書き方のページをご覧下さい。
- 外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書・在留カード等官公署で発行した書類)
(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの
照会書の送付
- 受け付けた後、ご本人の住民登録の住所へ「照会書」を簡易書留で郵送します。
- 照会書が届きましたら、照会書の下欄「回答書」にご本人が全て記入し、登録印を押してください。
2回目(登録完了時)
代理人が窓口にくる場合
代理人が、申請した窓口で手続きをしてください。照会書の内容を確認後、印鑑登録を行い印鑑登録証を交付します。
(補足)手続き出来るのは、申請した窓口のみです。
持ち物
[代理人が来る場合]
- 回答書
- 「印鑑登録証受領の権限」と明記され、ご本人が全文自筆で記入した委任状
(注意)外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。 - 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書等官公署で発行した書類)
(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの - 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書・在留カード等官公署で発行した書類)
(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの - 登録印
- 代理人の認印
ご本人が窓口にくる場合
ご本人が窓口にくる場合の手続き・持ち物については、印鑑登録を申請する(本人申請)の「2回目(登録完了時)」をご覧ください。
注意事項
- 委任状はひとつの委任行為につき一枚作成してください。
- 外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。
- 照会書は回答書部分と切り離さないでください。切り離された場合、受け付けできません。
- 照会書持参時に、「本人確認書類」「代理人の本人確認書類」をお持ちでない場合は、登録できません。(照会時も「代理人の本人確認書類」が必要です。)
- 登録できる印鑑は一人一個です。登録できる印鑑の詳しい説明は登録できる印鑑を知りたいのページをご覧下さい。
- 印鑑登録証を紛失・破損した場合や登録印を変更したい場合などは、届け出が必要です。
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