認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)一覧と利用する際の留意点
最終更新日 令和5年12月4日
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認可外保育施設を利用する際の留意点
認可外保育施設は、利用者と施設との直接契約です。
利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料など、利用可能かご確認ください。
また、一口に認可外保育施設といっても、その運営実態はさまざまです。
大切なお子さんが保護者と離れて過ごす時間が、安全でより良いものとなるよう、施設を選ぶ際は、インターネット等による情報以外にも、必ず見学をしてご自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえでご判断ください。
※上記の「よい保育施設の選び方 十か条」をもとに、東京都版に編集されたものです。
認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)一覧
認可外保育施設一覧(ベビー・事業所内・院内・その他施設)令和5年12月1日現在
世田谷区では、認可外保育施設を以下のように分類しています。
(1)ベビーホテル
認可外保育施設のうち、次のどれか一つでも該当する施設
ア 午後8時以降の保育を行っているもの
イ 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
ウ 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)を行っているもの
(2)事業所内保育施設
事業所等において、その従業員の児童を対象とする施設
(3)院内保育施設
病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設
(4)その他の認可外保育施設
上記(1)~(3)に該当しない施設
公開情報について
施設名・所在地・電話番号・最寄り駅・設置者・開所時間・定員・事業開始年月日を公開しています。
世田谷区(令和2年3月までは東京都)に対する届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。具体的なサービス内容(料金、保育時間、空き状況など)は、各施設に直接ご確認ください。
指導監督基準を満たす旨の証明書について
立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘を含む)を満たしている施設に対して、「指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という)を交付しています。
証明書を交付された施設は、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税となります。
また、世田谷区では、証明書が交付されている施設を利用している保護者に対する保育料補助制度があります。詳しくは、「無認可保育施設利用者に対する保育料補助について」をご覧ください。
なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認された場合や、施設を移転した場合に、施設に対して証明書の返還を求めることがあります。
※認可外保育施設の証明書交付一覧はこちらからご覧いただけます。
第三者評価の結果
第三者評価とは、福祉サービス事業者(ここでは認可外保育施設)自ら受審し、第三者の目から見た福祉サービスの内容や質に関する評価結果を幅広く公表するものです。利用者が自分にあった質の高い福祉サービスを安心して選択しやすくするための情報提供や、事業者が自らのサービス向上に役立て、より質の高いサービスを提供するための支援を目的としています。
第三者評価の概要等については、「とうきょうと福祉ナビゲーション 福祉サービス第三者評価」をご覧ください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018