地域型保育事業について
最終更新日 令和5年2月16日
ページ番号 138552
地域型保育事業の概要
平成27年4月1日から開始した子ども・子育て支援新制度における区の認可事業で、大きく分けて家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の4つの事業があります。
原則19人以下の単位で、保護者が就労などのため、保育を必要とする子どもを、保護者に代わって保育する事業です。原則、3号認定を受けた乳幼児(0~2歳児)が対象です。
3歳児以降の保育について
3歳児以降の保育については、卒園後のお子さんの預け先として、「連携施設」を設定することとされています。現在は、経過措置により預け先としての連携施設が未設定の事業がありますが、今後、連携施設を設けることにより、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っていきます。
なお、連携施設が設定されるまでは、3歳児以降の利用については、再度入園選考(利用調整)をお申し込みいただく必要がありますのでご注意ください。
保育料等について
保育料は、それぞれの世帯の住民税の所得割課税額により決定し、区ではなく各施設へお支払いいただきます。
延長保育は、それぞれの施設・事業で実施や保育料の決定を行います。そのため、延長保育料は、区ではなく、それぞれの施設へお支払いいただきます。
事業ごとの内容について
家庭的保育事業
家庭的な雰囲気のもと、運営事業者が借り上げたアパート等で、区が認定した家庭的保育者等が少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
小規模保育事業
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、保育士や区が認定した家庭的保育者等がきめ細やかな保育を行います。定員や児童1人当たりの面積等の運営基準により、A型、B型、C型の3類型に分かれ、類型により保育従事者等運営基準が異なります。
事業所内保育事業
会社等の事業所が設置する保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。保育の定員は「従業員枠」と「地域枠」に分けられ、区では、地域枠についての入園申込みを受け付け選考を行います。定員や保育従事者等運営基準により、保育所型、A型、B型の3類型に分かれています。
居宅訪問型保育事業
医療的ケアが必要な乳幼児の居宅において、保育者による1対1のきめ細やかな保育を行います。
類型 |
家庭的保育事業 | 小規模保育事業 | 事業所内保育事業 | ||||
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A型 | B型 | C型 | 保育所型・A型・B型 | ||||
定員 | 5人 | 6~19人 | 6~19人 | 6~10人 |
運営基準などは、 保育所、小規模A型、小規模B型と それぞれ同様です。 |
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1人当りの面積 |
0~2歳 3.3平方メートル |
0~1歳 3.3平方メートル |
同左 | 0~2歳 3.3平方メートル | |||
保育従事者 | 家庭的保育者 家庭的保育補助者 |
保育士 | 保育士(6割以上) 保育従事職員 |
家庭的保育者 |
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職員配置基準 |
0~2歳児 3対1 |
0歳児 3対1 6対1 |
0歳児 3対1 6対1 上記に加え+1 |
0~2歳児 3対1 |
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給食 | 施設による | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
申込み方法
認可保育園の申込みと同様、区への申込みとなります。申込み方法の詳細は入園(転園)の申込み(郵送・ファクシミリ不可)をご覧ください。
なお、利用が決まりましたら、お預けする施設と直接契約書を締結することになります。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育課 保育育成支援担当
電話番号 03-5432-2320
ファクシミリ 03-5432-3018