社会福祉法人の認可等

最終更新日 令和5年12月5日

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設立認可

社会福祉法人を設立する場合は、社会福祉法第31条の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません。

社会福祉法人の設立をお考えの方は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。また、PDFファイルを開きます「社会福祉法人事務手続の手引き」も参考にご覧ください。

定款変更の認可・届出

社会福祉法人が定款を変更する場合は、社会福祉法第45条の36の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません(一部、届出のみで認可を必要としない変更内容があります。)。

定款の変更は、一部のケースを除き、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。社会福祉事業の変更や基本財産の増減等により、定款の記載内容を変更する場合は、評議員会の決議等を経た上で、必ず定款変更認可申請をしてください。申請に当たっては、PDFファイルを開きます「社会福祉法人事務手続の手引き」をご覧いただき、提出書類の確認をお願いいたします。また、定款を変更する事案が生じた場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご相談ください。

社会福祉充実計画について

概要

社会福祉法第55条の2の規定により、毎会計年度において、社会福祉法人のすべての財産から事業継続に必要な財産を控除した「社会福祉充実残額」が生じるときは、「社会福祉充実計画」を作成しなければなりません。

「社会福祉充実計画」は、法人の評議員会の承認その他の所定の手続を経て、現況報告書と併せて所轄庁に提出し、その承認を受けなければならないこととされています。

承認申請等の手続は、PDFファイルを開きます「社会福祉法人事務手続の手引き」をご覧ください。

地域公益事業

社会福祉充実計画において「地域公益事業」の実施を計画する場合は、社会福祉法第55条の2第6項の規定により、地域公益事業の内容及び事業区域の需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならないとされています。

社会福祉充実計画において世田谷区内で地域公益事業の実施を計画する場合は、手続の調整・確認のために、見込の段階で、早めに下記のお問い合わせ先までご連絡ください(第一報の連絡目安は、4月上旬まで)。

証明書の交付

申請に基づき、社会福祉法人に係る理事証明及び税額控除証明を行います。手数料は1通につき300円です。詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。また、PDFファイルを開きます「社会福祉法人事務手続の手引き」も参考にご覧ください。

認可等に関する要綱・手引き

認可等に関する要綱

区では、社会福祉法人の設立認可や定款変更認可等の事務について、PDFファイルを開きます「世田谷区社会福祉法人に係る認可等及び指導監査の事務に関する要綱」を策定し、事務の流れや認可審査基準等を定めています。

社会福祉法人の事務手続に関する手引き

これから社会福祉法人の設置をお考えの方や世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人のために、社会福祉法人制度の概要、設立認可や定款変更等の具体的な事務手続を説明した「社会福祉法人事務手続の手引き」を策定しておりますので、ご活用ください。

下記添付ファイルよりご覧ください。

PDFファイルを開きます世田谷区社会福祉法人事務手続の手引き(2023年11月改訂)

圧縮ファイルを開きます社会福祉法人事務手続の手引き様式

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策課 指導・サービス向上担当

電話番号 03-5432-2934

ファクシミリ 03-5432-3017