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最終更新日 2022年12月9日
ページID 3383
区では、世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条の規定に基づき、定期的に法人の業務や会計に係る指導監査を実施しています。
社会福祉法人の指導監査は、厚生労働省で定める基準である「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき行っています。
また、区では、指導監査を実施するに当たり、要綱等を定めています。
下記添付ファイルよりご覧ください。
「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」で公表される現況報告書に、社会福祉法人の指導監査における指摘事項及び改善内容について記載しています。
保健福祉政策部 保健福祉政策課 指導・サービス向上
電話番号:03-5432-2934
ファクシミリ:03-5432-3017