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最終更新日 2024年5月3日
ページID 3381
世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人については、世田谷区が社会福祉法に基づき認可等や指導監査を実施しています。
世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人は、「主たる事務所が世田谷区内にあって、その行う事業が世田谷区の区域を越えない社会福祉法人」です。
世田谷区内で事業を行う社会福祉法人であっても、主たる事務所が世田谷区外にある場合や、他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は、都道府県知事(主たる事務所が当該都道府県内にあり、当該都道府県を管轄する地方厚生局内のみで事業を行う場合)または厚生労働大臣(行う事業が二つ以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合)が所轄庁となります。
「世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人一覧」(エクセル:16KB)をご覧ください。
世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人の定款等については、各法人のホームページに掲載されています。各法人のホームページアドレスは「世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人一覧」(エクセル:16KB)からご覧ください。
また、全国の社会福祉法人の現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画等の情報は、独立行政法人福祉医療機構ホームページの「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」よりご覧いただけます。
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