社会福祉法人の認可等及び指導監査

最終更新日 令和2年4月1日

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社会福祉法人制度

社会福祉法人とは、昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に全面改正)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます(法第22条)。平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。日本国憲法第89条で規定している「公の支配に属しない慈善又は博愛の事業に対する公金支出禁止規定」を回避するために制度化されたのが、社会福祉法人制度です。

平成28年には、公益性・非営利性の観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を徹底することとして、社会福祉法が改正され、議決機関としての評議員会の必置化等による経営組織のガバナンス強化や、財務諸表等の公表の法律での明記による透明性の向上、内部留保の明確化や計画的な再投資などの財務規律の強化などが図られました(社会福祉法人制度改革。平成29年4月1日本格施行)。

世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人

世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人については、世田谷区が社会福祉法に基づき認可等や指導監査を実施しています。

詳細は、「世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人」のページをご覧ください。

社会福祉法人の認可等

世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人については、区が設立認可や定款変更の認可等を行います。

社会福祉法人の認可等についての詳細は、「社会福祉法人の認可等」のページをご覧ください。

社会福祉法人の指導監査

世田谷区長が所轄庁となる社会福祉法人については、社会福祉法第56条の規定に基づき、区が法人の業務や会計に係る指導監査を行います。

社会福祉法人の指導監査についての詳細は、「社会福祉法人の指導監査」のページをご覧ください。

関係行政機関等のホームページへのリンク

国や東京都等の関係行政機関等のホームページへのリンクです。

詳細は、「関係行政機関等のホームページへのリンク」のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策課 指導・サービス向上担当

電話番号 03-5432-2934

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