生活保護

最終更新日 令和6年1月4日

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生活保護

生活保護は、さまざまな事情で生活に困っている方に対して、経済的に足りないところを補うことで生活を保障し、自分の力や他の方法で生活できるよう手助けする制度です。

これは日本国憲法で保障されている国民の権利です。生活保護は要件を満たす限り、誰でも平等に受けることができ、最低限度の生活が保障されています。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに各総合支所保健福祉センター生活支援課(各福祉事務所)生活支援にご相談ください。

〔お知らせ〕 令和5年10月1日

どのような場合に生活保護を受けられるか

生活保護は世帯単位で行います。また、世帯員全員がその利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを前提として、必要な保護が行われます。

以下のような状況で生活に困っている方はご相談ください。

  • 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
    (補足)不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
  • 就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。
  • 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。 
  • 扶養義務者からの援助を受けられない、または、援助を受けていても必要な生活費を得られない。

なお、生活保護を受けられるかの判断には細かな規定があります。詳しくはお住まいの地域の各総合支所保健福祉センター生活支援課(各福祉事務所)にご相談ください。

手続きの流れ

(生活保護のご相談の場合、世帯の収入や資産状況などを詳しくお伺いしますので、ご了承ください。)

  • 保護の申請があると、地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問等をして、生活の状況や保護の要件を満たしているか調査します。
  • 調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算した世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうかを保護の申請から原則14日以内に決定します。必要な生活費(最低生活費)は、年齢や世帯の人数等により定められており、すぐに活用できる資産がなく、収入が最低生活費以下の場合に生活保護が開始決定されます。

生活保護の受給開始後

  • 生活保護の受給中は、地区担当員(ケースワーカー)が訪問や電話により、必要な相談や助言を行います。また、福祉事務所から指導、指示があったときには従っていただく必要があります。
  • 生活保護の受給中は、収入等に変動があったとき、居所地域や世帯員の構成に異動があったときは、すみやかに生活支援課に届け出る必要があります。
  • 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
  • 必要な医療、介護についても給付対象となります。
  • 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援等を受けることもできます。

相談は各総合支所保健福祉センター生活支援課(各福祉事務所)保護・自立促進へご連絡ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

総合支所 生活支援課

電話番号 関連リンク「総合支所業務案内 生活支援課」を参照して下さい