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最終更新日 2024年4月1日

ページID 3271

世田谷区特定不妊治療費助成制度について

※令和4年4月1日から、不妊治療の保険適用が開始されています。

世田谷区では現在保険適用分および特定不妊治療費(先進医療)に対する助成は行っておりません。

区では、「東京都特定不妊治療費助成制度」の承認決定を受けている方に対して、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費(文書料は除く)の一部を助成しています。

東京都の申請には、要件があります。詳しくはこちら→東京都福祉保健局 東京都特定不妊治療費助成のホームページ

また、令和4年4月から不妊治療が保険適用されることになりました。詳しくはこちら→こども家庭庁「不妊治療に関する取組」

特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置ついて【令和4年4月1日更新】

令和4年4月から不妊治療が保険適用されますが、令和4年4月1日時点で治療中の方については、治療計画に支障が生じないよう、経過措置として1回の治療に限り助成制度の対象になります。なお、令和4年3月31日までに終了した治療は、従来通り、費用助成制度の対象となります。

経過措置の対象となる治療は、以下のいずれにも該当する場合です。

  • (1)1回の治療開始が令和4年3月31日以前であり、治療終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療
    ※1回の治療を終了した日とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問いません)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日をいいます。
  • (2)一連の治療すべてを自費診療で受診した場合

次のいずれにも該当する世帯を助成対象とします。

  • 東京都特定不妊治療費助成制度の承認決定を1年以内に受けていること
  • 夫婦(東京都特定不妊治療費助成制度が認める事実婚の夫婦を含む)のどちらか一方が治療を受けている期間に世田谷区に住所を有していること

(注意)他の区市町村(東京都は除く)から特定不妊治療費に対する同様の助成を受けている場合は対象外です。

申請期限

東京都が承認決定した年度に関わらず、東京都の承認決定日から1年以内

いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。

世田谷区の申請書類の提出先・問い合わせ先

東京都の承認決定後、必要書類を下記まで郵送してください。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号 城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 費用助成担当 あて

電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102

助成の内容

特定不妊治療にかかった医療費から東京都で承認決定された助成額を差し引いた実費額のうち、治療1回につき、次のとおり助成します。

医療費が東京都の助成額を超えない場合は、区の助成は受けられません。

助成金額

治療ステージ

助成上限額

A、B、D、E

10万円

C、F

5万円

(注意)精巣内精子生検採取法等に係る治療は、区の助成の対象外です。

  • 助成回数
    東京都特定不妊治療費助成制度の回数に準じて助成します。

東京都の助成制度の問い合わせ先

東京都福祉保健局少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当(以下関連リンク参照)

電話番号03-5321-1111(都庁代表)内線32-667、675~677

その他、妊娠、不妊等に関するご相談先

東京都 不妊・不育ホットライン

不妊や不育に関する悩みについて、不妊経験のある女性ピアカウンセラーがご相談をお受けしています。

電話番号 03-3235-7455 毎週火曜日 午前10時~午後4時(祝日・年末年始は除く。)

東京都 妊娠相談ほっとライン

妊娠に関する悩みや疑問に看護師等専門職が対応します。

電話番号 03-5339-1133 月曜日から日曜日 午前10時から午後10時(元旦は除く。)

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102