東京都大気汚染医療費助成制度について
最終更新日 令和4年4月1日
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東京都は、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
詳しくは、大気汚染医療費助成制度改正の内容をご参照ください。
1.対象となる方(以下の要件すべてに該当する場合のみ)
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
(注意)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日までで終了しました。現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です
- 都内に引き続き1年以上住所を有する方
(申請時に、都内に引き続き1年以上住所を有する必要があります。 ) - 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
- 健康保険に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
2.助成の内容
認定期間内に医療券に記載された疾患の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。なお、他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します
(注意)生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方は、月額6,000円を超える額を助成します。
3.申請書類の配布
申請用紙・申請のご案内をお住まいの地域の総合支所健康づくり課で配布しています。
平日、区役所の窓口に申請書を受け取ることができない方については、郵送も可能です。
郵送をご希望の方は、お住いの地域の総合支所健康づくり課へご連絡ください。
4.申請受付場所
お住まいの地域の総合支所健康づくり課で受付をしています。
(注意)原則、窓口でのご提出ですが、特例として郵送での申請を受け付けております。必要書類をすべてそろえたうえで、お住いの地域の総合支所健康づくり課へ郵送ください。なお、書類に不備や不足がございますと、すべての書類がそろうまでお手続きができませんので、お気を付けください。
5.その他
申請後、審査会で認定されますと住所地に郵送で「医療券」を送付いたします。
「医療券」が届いたあとは、医療機関窓口で「医療券」と「保険証」の両方を提出することで助成が受けられます。
制度に関する相談窓口
東京都福祉保健局環境保健衛生課 電話番号 03-5320-4491
健康づくり課 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷 | 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号 | 03-5432-2893 | 03-5432-3074 |
北沢 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目8番18号 (北沢タウンホール内) |
03-6804-9355 | 03-6804-9044 |
玉川 | 〒158-8503 東京都世田谷区等々力3丁目4番1号 | 03-3702-1948 | 03-3705-9203 |
砧 | 〒157-8501 東京都世田谷区成城6丁目2番1号 | 03-3483-3161 | 03-3483-3167 |
烏山 | 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6丁目22番14号 | 03-3308-8228 | 03-3308-3036 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課
電話番号 03-5432-2442
ファクシミリ 03-5432-3102