障害者虐待の防止について(事業所向け)

最終更新日 令和5年5月8日

ページ番号 121707

障害者虐待防止法が施行されました

    平成24年10月から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」 という。)が施行されました。

障害者への虐待行為は禁止されています

障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を「障害者虐待」と定めています(法第2条第2項)。

「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」(以下、合わせて「障害者福祉施設等」といいます。)に係る業務に従事する者のことです。具体的には、次の施設・事業が該当します。

障害者福祉施設

障害者支援施設、のぞみの園

障害福祉サービス事業等

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助及び自立生活援助、一般相談支援事業及び特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

これらの事業に従事する人たちが、次の行為を行った場合を「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」と定義しています。(法第2条第7項)

(1)身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

(3)心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(5)経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

なお、高齢者関係施設の入所者に対する虐待については、65歳未満の障害者に対するものも含めて高齢者虐待防止法が適用され、児童福祉施設の入所者に対する虐待については、児童福祉法が適用されます。 ただし、18歳以上で、障害者総合支援法による給付を受けながら児童福祉施設に入所している場合は、障害者虐待防止法が適用されます。

また、法第3条では「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定され、「障害者福祉施設従事者等」のみならず 、幅広くすべての人が障害者を虐待してはならないことを定めています。

障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待防止の責務

障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための体制整備、その他の障害者虐待の防止のための措置を講じなくてはなりません(法第15条)。

通報義務があります

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、区市町村に通報する義務があります(法第16条)。これは、発見者が同じ障害者福祉施設等の職員であっても同様です。その場合、通報を受けた区市町村は通報者の秘密は守らなくてはならないとされています。

また、障害者福祉施設等の管理者などが、障害者虐待について職員から相談を受けたり、養護者や使用者による障害者虐待に気づいて相談を受ける場合などが考えられます。その場合も、障害者が虐待を受けたと思われるときは、区市町村に通報する義務があります。

虐待を防止するための取り組みについて

障害者福祉施設等での虐待を未然に防止するためには、そのための仕組みと体制の整備が必要です。人権意識や支援技術の向上という職員一人ひとりの努力とともに、組織として、安心、安全な質の高い支援を提供する姿勢を示さなければなりません。

虐待を防止するための体制について

障害者虐待防止法について、障害者福祉施設等の管理者は、職員への周知・徹底を図るとともに、厚生労働省が作成した「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(平成30年6月)」 を活用した体制の整備や研修等の実施に取り組む必要があります。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(平成30年6月)」を下記添付ファイルからダウンロードすることができます。
また、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(平成30年6月)」35ページの「障害者虐待相談・通報・届出先掲示物の例」世田谷区版も下記添付ファイルからダウンロードすることができます。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課 事業担当

電話番号 03-5432-2414

ファクシミリ 03-5432-3021