新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬単価(令和3年9月30日までの上乗せ分)について

最終更新日 令和3年10月14日

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令和3年度介護保険報酬改定において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、基本報酬に0.1%を乗じた額(四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は切り上げ。)の上乗せが図られていました。

今後、令和3年4月1日から令和3年9月30日までのサービス提供分を月遅れ請求する場合は、以下の資料をご参照の上、介護報酬の請求をお願いいたします。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となります。

なお、令和3年10月1日からのサービス提供分については、上記の上乗せ請求は算定できませんのでご注意ください。

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