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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護保険給付に関する情報 > 令和6年4月以降の介護給付費等請求事務にご注意ください
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最終更新日 2024年5月20日
ページID 10799
令和6年度介護保険報酬改定を中心として、令和6年4月以降の介護給付費等請求事務において過誤や返戻になりやすい項目を掲載しましたのでご確認ください。本ページは随時更新してまいりますので、定期的にご確認をお願いします。
令和6年度報酬改定において、厚生労働省より令和6年3月28日に発出された事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」に一部訂正がございます。詳細は「『介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)』の一部訂正について」をご確認ください。
定期巡回随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応が終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31日をもってほとんどの取扱いが廃止となりました。詳細は「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(PDF:135KB)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡に記載の事項について、令和6年4月以降の介護給付費算定について誤りのないよう、ご確認をお願いします。
居宅介護支援費のターミナルケアマネジメント加算における請求方法は、平成30年4月13日付の事務連絡「居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取り扱いについて」(PDF:106KB)において、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」と言う。)のシステム改修作業が終了するまでの間、一時的な取扱いが示されてきました。
この度、国保連のシステム改修作業を踏まえ、令和6年4月サービス提供分の請求より下記「請求方法」のとおり取扱うことになりましたので、居宅介護支援事業所におかれましては必ずご確認ください。
利用者の死亡月にターミナルケアマネジメント加算を単独請求する。なお、この場合において、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和6年3月18日事務連絡)」の「3介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係資料資料3介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載例2(PDF:98KB)に従い作成した給付管理票を提出すること。
令和6年度報酬改定において改定事項である下記3つの減算は、必要な措置が講じられていない場合に基本報酬が減算となります。減算の適用開始時期はサービス種別やその他条件によって異なりますので、詳細は「基本報酬減算適用開始時期一覧」(エクセル:14KB)をご確認ください。
必要な措置を講じないまま従前と同様に介護給付費の請求をした場合は多くの過誤が生じてしまい、減算を適用したうえで介護給付費を再請求する必要があります。適切な介護給付費請求事務をお願いします。
例年、介護保険報酬改定施行直後は古いサービスコードを誤って入力し、介護給付費の請求が全件返戻になる事業所が見受けられます。令和6年度報酬改定で適用されるサービスコード表をよくご確認いただき、適切な介護給付費請求事務をお願いします。
特に、令和6年度報酬改定の改定事項である「介護職員処遇改善加算」を始めとした利用者全員に適用されるサービスコードの誤りにご注意ください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042