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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護保険給付に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬単価(令和3年9月30日までの上乗せ分)について
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最終更新日 2021年10月14日
ページID 2353
令和3年度介護保険報酬改定において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、基本報酬に0.1%を乗じた額(四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は切り上げ。)の上乗せが図られていました。
今後、令和3年4月1日から令和3年9月30日までのサービス提供分を月遅れ請求する場合は、以下の資料をご参照の上、介護報酬の請求をお願いいたします。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となります。
なお、令和3年10月1日からのサービス提供分については、上記の上乗せ請求は算定できませんのでご注意ください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042