介護保険加入者資格の特例
最終更新日 令和4年1月24日
ページ番号 13168
住所地特例
65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の医療(健康)保険に加入している方は、住民登録のある区市町村の介護保険に加入することが原則ですが、次の施設に入所するために転出した場合は、例外として引き続き転出前の区市町村の介護保険に加入することになります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中することを防ぐ目的で定められた制度です。
介護保険住所地特例該当施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(補足)定員29人以下の施設(地域密着型施設)を除く - 介護老人保健施設
- 介護医療院(介護療養型医療施設)
- 有料老人ホーム
(補足)定員29人以下の施設(地域密着型施設)を除く - 軽費老人ホーム、ケアハウス
(補足)定員29人以下の施設(地域密着型施設)を除く - 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
(補足)特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設および有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事援助、健康管理のいずれか)を提供する施設に限る。
適用除外
65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の医療(健康)保険に加入している方は、住民登録のある区市町村の介護保険に加入することが原則ですが、次の施設に入所されている方は、例外として介護保険の対象とはなりません。これを適用除外といい、入所施設で介護保険サービスと同等のサービスを受けていて、今後介護保険サービスを利用する見込みが少ないことにより定められた制度です。
介護保険適用除外該当施設
- 身体障害者療護施設
- 重症心身障害児施設
- 児童福祉法で定める指定医療機関
- 重度知的障害者総合施設のぞみの園
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 労働者災害補助保険法に規定する介護施設
- 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けて入所の場合)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法または知的障害者福祉法の措置による入所の場合)
- 指定障害者福祉サービス事業者施設、障害者自立支援法施行規則に定める施設
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介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042