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最終更新日 2023年2月8日

ページID 8464

ハトが巣をつくってしまった

ご自身で巣を撤去する場合

鳥獣保護管理法により、野生鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷)が禁止されています。ハトが自宅に巣をつくってしまった場合、ヒナや卵がある場合は、巣立ってから巣を取り除いてください。また、巣を撤去する際は必ず手袋やマスクをつけて行うようにしましょう。

事業者に巣の撤去を依頼する場合

都内の業者紹介

(公益財団法人)東京都ペストコントロール協会

電話03-3254-0014

受付 平日午前9時~午後5時

カラスが巣をつくってしまった場合等、要件に該当する場合は区が巣の撤去等を行います。

詳しくは、カラス対策のページをご覧ください。

お問い合わせ先

業務内容は上記の担当へお問い合わせください
電話番号 上記のリンク先をご覧ください
ファクシミリ 上記のリンク先をご覧ください