世田谷区区民集会施設使用申込書について
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
区民センターや地区会館、集会所を区内の保育所等が教育目的で使用する場合や、土地建物開発事業者等が住民説明会を開催するために使用する場合は、施設を所管する地域振興課長へ「施設使用申込書」を提出し、承認を受ける必要があります。この申請は、電子による申請が可能です。
対象団体
- 国、東京都、警察等の公共団体が直接公益のために使用するとき。
- 区が出資する法人が直接公益のために使用するとき。
- 区内の私立小・中学校、幼稚園又はこれらに準ずる者が直接教育目的のために使用するとき。
- 区内の保育園又はこれらに準ずる者が直接教育目的のために使用するとき。
- 区内の私立学校(大学及び上記3に該当する者を除く)又はこれに準ずる者が直接教育目的のために使用するとき。
- 公共的団体が直接公益のために使用し、かつ、当該使用について区が後援し、又は協賛する場合で、区長が必要と認めたとき。
- 開発事業者等が住民説明会を開催するとき。
- マンション販売業者等が管理組合設立のための総会を開催するとき。
利用手続き
- 利用団体が、利用したい施設を所管する地域振興課生涯学習・施設へ電話し、仮予約を行う。
- 仮予約後、利用14日前までに下記電子申請フォームから「世田谷区区民集会施設使用申込書」を送信する。
「世田谷区区民集会施設使用申込書 申請フォーム」
- 地域振興課から利用団体に「施設使用承認書」が送付される。使用料が発生する場合は、同封された納付書により期日までに納付する。
- 利用団体は「施設使用承認書」を施設に持参し、利用する。
※必ず、事前に施設を所管する各地域振興課生涯学習・施設へ電話連絡し、仮予約を行って下さい。仮予約を行っていない場合、世田谷区区民集会施設使用申込書をご提出いただいても、受け付けることができません。
使用料
使用料は各施設により異なります。また、使用する団体によって、使用料を減免させていただく場合があります。詳しくは施設を所管する各地域振興課生涯学習・施設へお問い合わせください。
- 世田谷地域 世田谷総合支所地域振興課 電話 03-5432-2835 FAX03-5432-3032
- 北沢地域 北沢総合支所地域振興課 電話 03-5478-8045 FAX03-5478-8004
- 玉川地域 玉川総合支所地域振興課 電話 03-3702-1636 FAX03-3702-0942
- 砧地域 砧総合支所地域振興課 電話 03-3482-2001 FAX03-3482-1655
- 烏山地域 烏山総合支所地域振興課 電話 03-3326-9376 FAX03-3326-1050
施設を使用する際の注意事項
施設を使用する際は、下記の注意事項を必ずお守りください。
- 使用の際は、交付された「施設使用承認書」をご持参いただき、施設管理者から提示を求められた際には、必ずお見せください。
- 原則、飲酒・飲食は禁止です(料理講習での使用が認められている室内での試食の他、施設利用において飲食が認められている場合を除く)。
- 喫煙は敷地も含め、全室禁止です。
- 使用後は必ず清掃・後片付けを行い、許可された時間内にご退室ください。
- 使用承認された目的以外への使用、及び許可された場所以外への立ち入りは禁止されています。
- 許可された用具以外の使用はできません。
- 使用の権利を譲渡したり、転貸することは禁止されています。
- 使用承認の日時に使用できなくなった場合、速やかに施設を所管する地域振興課生涯学習・施設へご連絡ください。
- 当日の参加人数をお守りください。
- 使用承認後であっても、区主催事業等で使用を取り消す場合があります。
- 使用中の事故及び盗難については十分ご注意ください。区では責任を負いかねます。
- 施設や用具に損傷を与えないように使用し、万一施設や用具を破損した場合は、必ず施設を所管する地域振興課生涯学習・施設へご報告ください。
※上記各注意事項に違反したときは、登録を取り消す場合もあります。
※区民集会施設は貴重な財産です。きれいに大切に使用してください。
※近隣へ配慮したご利用をお願いします。路上駐車や、大きな音を出してのご利用はご遠慮ください。