このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > オンラインサービス > オンライン手続き > くらし・手続き > 区民センター・地区会館・区民集会所の特認使用申請方法について
ここから本文です。
最終更新日 2026年3月9日
ページID 11087
区民センターや地区会館、集会所を区内の保育所等が教育目的で使用する場合や、土地建物開発事業者等が住民説明会を開催するために使用する場合は、施設を所管する地域振興課長へ「施設使用申込書」を提出し、承認を受ける必要があります。この申請は、電子による申請が可能です。

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
世田谷区内の区民センター・地区会館・区民集会所
※下記のいずれかの条例に合致しない場合利用できないのでご確認ください
・区中高層建築に係わる紛争の予防と調整に関する条例第7条第1項
・区環境基本条例第11条第3項
・大規模店舗立地法第7条
・区街づくり条例第36条
・マンションの管理の適正化の推進に関する法令等による管理組合創設の総会を開催するため
・その他(申込時に根拠となる法令または条例の記入が必要となります)
8.マンション販売業者等が管理組合設立のための総会を開催するとき。
施設の利用を希望される場合は、まず ご利用日時をお決めいただいたうえで、下記の施設所管までお電話にて予約をお願いいたします。
施設の空き状況については、こちらのページからご確認いただけます。
なお、仮予約は承っておりません。予約が成立した時点で、利用の有無にかかわらず料金が発生いたしますので、ご理解のうえお手続きください。
電話後の利用申請手続きは、窓口での対面申請を原則としてお願いしておりますが、オンラインでの申請も受け付けております。
対面での申請の場合は、電話で予約を確定される際に地域振興課窓口での納付書受取日についてもご相談ください。(窓口で納付書を発行する際、30〜60分ほどお待ちいただく場合があります。)
オンラインでの申請をいただいた場合は、申請いただいた住所・担当者様宛に郵送にて施設使用承認書ならびに納付書を送付いたします。
ご利用申請に関する手続き詳細はこちら(PDF:286KB)をご覧ください。
オンライン申請フォーム(区民センター・地区会館・区民集会所の特認使用申請方法について)
各施設の使用料は下記のリンクをご覧ください。
また、上記の理由にて特認使用が認められた場合は、利用料が減免になる場合があります。
減免率等詳細につきましては、下記の担当までお問い合わせください。
施設を使用する際は、下記の注意事項を必ずお守りください。
※上記各注意事項に違反したときは、登録を取り消す場合もあります。
※区民集会施設は貴重な財産です。きれいに大切に使用してください。
※近隣へ配慮したご利用をお願いします。路上駐車や、大きな音を出してのご利用はご遠慮ください。
総合支所共通 地域振興課
世田谷地域 世田谷総合支所地域振興課 電話 03-5432-2835 FAX03-5432-3032
北沢地域 北沢総合支所地域振興課 電話 03-5478-8045 FAX03-5478-8004
玉川地域 玉川総合支所地域振興課 電話 03-3702-1636 FAX03-3702-0942
砧地域 砧総合支所地域振興課 電話 03-3482-2001 FAX03-3482-1655
烏山地域 烏山総合支所地域振興課 電話 03-3326-9376 FAX03-3326-1050