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最終更新日 2023年6月26日

ページID 14404

区のおしらせ「せたがや」令和5年6月26日道路の適正使用と看板等の占用許可特集号(2面)

看板等を道路上空に出すときは、占用許可が必要です

看板等を道路上空に出すときは、占用許可が必要です

※占用とは、「道路上や道路の地下または上空に工作物等を設置し、継続して道路を使用すること」をいいます。

 

7月から看板の実態調査を行います

7月から看板の実態調査を行います

許可基準に適合しているかどうかを確認するために、区道に突き出した看板と日よけの高さや出幅、面積などを測量します。
ご協力をお願いします。

  • 所有者は許可基準(出幅、高さ等)に沿って計画し、設置前に申請してください。(道路法第33条)
  • 突き出している面積に応じて占用料がかかります(減免あり)。(道路法第39条)
  • 「東京都屋外広告物条例」に基づく許可が必要となる場合があります。※1
  • 許可なく道路を使用すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(道路法第102条)
  • すでに設置されているもので許可基準に適合していない場合は、撤去か改修が必要です。
  • 許可を得ていない場合は、申請手続きをしてください。

 

占用許可基準(概要)

占用許可基準(概要)

 

詳しくは、それぞれの所管課までお問い合わせください。

 

問合せ先:実態調査について=土木計画調整課 道路監察担当 電話番号:03-6432-7958 ファクシミリ番号:03-6432-7993、占用許可について=土木計画調整課 占用担当 電話番号:03-6432-7960 ファクシミリ番号:03-6432-7993
※1「東京都屋外広告物条例」について=建築調整課 建築調整担当 電話番号:03-6432-7160 ファクシミリ番号:03-6432-7985

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。