このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2023年6月9日

ページID 14372

区のおしらせ「せたがや」令和5年6月9日号「(仮称)世田谷区手話言語条例(骨子案)特集号」(2面)

(仮称)世田谷区手話言語条例の制定を通じて地域共生社会の実現をめざします

手話は言語であるってどういうこと?

 日本語や英語などの音声言語を聴いて覚えるように、手話言語は見て覚えます。話も手話でします。文字で書かれた文章などを読むときも、手話に置き換えて理解します。
 このように、手話は音声と同じ機能を持つ言語です。

手話は言語であるってどういうこと?
手話は日本語や英語等と同等な言語です

手話は4つの要素から成り立っています

手話は4つの要素から成り立っています

 

条例の基本的な考え方

目的・基本理念

目的・基本理念
  • 手話を必要とする人の権利が尊重される環境を整備します。
  • 手話を必要とする人が安心して暮らし続けることができる地域共生社会をめざします。
  • 手話が言語であることなど、手話の理解の促進や普及を進めます。

 

条例に基づく主な取組み

条例に基づく主な取組み

 手話に対する理解の促進や手話の普及のための啓発活動を行います。

 

条例に基づく主な取組み

 手話を必要とする方が区政に関する情報を速やかに取得できるよう、手話を用いた情報発信や遠隔手話通訳の提供に取り組みます。

 

 手話通訳者を増やすための施策に取り組むとともに、その指導者の確保や養成、手話技術及び専門性の向上に努めます。

 

 災害等の緊急事態が起こったときに、手話を必要とする方が、必要な情報を早く正確に取得し、円滑に意思疎通を図ることができるように取り組みます。

 

あなたの声を区政に
区民意見提出手続(パブリックコメント)とは

 区が重要な条例・計画等をつくる際に、素案等の段階で公表し、区民の皆さんからご意見・ご提案をいただき、施策に反映させる制度です。

区HP番号/203431

ご意見・ご提案をお寄せください

 いただいたご意見等は、条例の制定に向けて活用します。ご意見等の内容を集約し、区の考え方とともに9月頃に公表する予定です(住所・氏名等は公表しません)。

閲覧場所

条例(骨子案)の全文は、区のホームページ(区HP番号/203431、障害施策推進課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館でご覧になれます。

対象者

次のいずれかに該当する方
(1)区内在住・在勤・在学者 (2)区内に事務所や事業所を有する個人・法人・団体 (3)その他本条例(骨子案)に利害関係を有する個人・法人・団体

提出期限

6月30日(必着)

提出方法

  • 区のホームページ(区HP番号/203431から
  • (1)ご意見・ご提案 (2)住所または勤務先・通学先の所在地・名称 (3)氏名 (4)法人・団体の場合は名称・代表者名・所在地を明記した書面を郵送(紙面宛名用紙を使用可)、ファクシミリまたは持参で障害施策推進課(電話番号:03-5432-2958 ファクシミリ番号:03-5432-3021)へ

※点字表記・音声媒体・手話を録画した動画による提出可。
※障害等により、前記方法による提出が難しい場合は、障害施策推進課へご相談ください。

 

スケジュール(予定)

  • 6月/骨子案の公表・意見募集(6月30日まで)
  • 9月/骨子案に対する意見及び素案の公表
  • 6年4月/条例の施行

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。