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最終更新日 2023年6月9日
ページID 14371
この条例では、まず手話が独自の文法を持つ一つの言語であるということを明記します。その上で、手話を必要とする様々な世代の人々が、自分の特性に応じて、言語として手話を獲得し、手話で学び、手話を学び、手話を使い、手話を守ることができる環境づくりを推進するための基本となる考え方や必要な施策を講じていくことについて定めます。
このたび、区民の方や障害当事者、家族をはじめとする関係者の方で構成する検討委員会や地域保健福祉審議会、障害者施策推進協議会等でいただいたご意見をもとに(仮称)世田谷区手話言語条例の骨子案をまとめました。皆さんのご意見・ご提案をいただき、条例の制定の検討を進めます。
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2958 ファクシミリ番号:03-5432-3021
手話は、手の形、位置、動きの方向や大きさ、顔や体の動きで相手に意思を伝えることができる言語の一つであり、聴覚障害者(ろう者)など手話を使う人の生活に根付いた文化でもあります。言語である手話は、人と人がつながるための大切な会話の一つですが、「身振り」や「ジェスチャー」と混同され、言語として扱われずにきた歴史があります。
区では、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を制定し、区民等が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現に取り組んでいます。
手話を使う人の気持ちを理解し共に生きるために、手話が言語であることの理解を深め、手話を必要とする人の権利が尊重されることが必要です。このためにも、(仮称)世田谷区手話言語条例の検討を進め、手話を必要とする人が安心して暮らせる地域社会の実現をめざしていきます。
条例の骨子案をご覧いただき、皆さんからの幅広いご意見・ご提案をお寄せください。
世田谷区長
保坂展人(のぶと)
上記お問い合わせ先参照
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