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最終更新日 2025年3月10日

ページID 23364

令和7年度世田谷区医療的ケア児等支援事業実施事業者の募集について

世田谷区では、「医療的ケア児の笑顔を支える基金」を活用した事業として、令和7年度医療的ケア児等支援事業の
実施事業者を募集しています。

医療的ケア児等支援事業実施事業者の募集について

世田谷区では、医療的ケア児の笑顔を支える基金を活用した事業として、医療的ケア児等支援事業の実施事業者を募集しています。

下記のいずれかの事業に取り組む団体・事業者に対し、企画内容を審査した上で補助金を交付します。(詳細は

「医療的ケア児等支援事業補助について」(PDF:219KB)

についてをご確認ください。

【実施事業】

1.医療的ケア児ときょうだい(兄弟姉妹)のファミリーを対象とした外出等のイベント実施

2.医療的ケア児を育てる世帯の災害支援体制づくり

支援体制モデル例

  • 災害時に備え、近隣やボランティア等との協力による支援体制を構築する。
  • 医療的ケア児等世帯が、住宅避難を含め状況に応じた避難生活を継続するために必要な電源機器などの物品を備える。
  • 連絡用アプリ等による安否確認や相互連絡仕組みを作るなど

3.医療的ケア児等を対象とする支援事業(補助対象期間中に新たに開始するものに限る)

事業例

  • 医療的ケア児の保護者の交流事業
  • 医療的ケア児の家族が一緒に過ごせる居場所づくり事業
  • 医療的ケア児の家族をサポートする取り組み
  • 医療的ケア児が安心して過ごせる居場所作り事業など

(1)補助対象期間

令和7年6月1日~令和8年3月31日の間で、事業を実施するために必要な期間

(2)補助事業

補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、医療的ケア児等の支援及び社会的認知の向上に寄与すると

認められ、補助事業の計画及び方法が補助事業の目的を達成するために適切であり、十分な成果を期待することができると

区長が認めたものとします。なお、次に掲げる活動は補助事業には該当しません。

1.営利を目的とする活動

2.政治活動または宗教活動

3.公の秩序または善良の風俗に反する活動

(3)補助事業者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものであって、主に

世田谷区民を対象として補助事業を実施する事業者とします。

(1)補助事業を自主的に行うものであること。

(2)活動の目的を明らかにしていること。

(3)医療的ケア児又は障害児の支援に実績があること。

(4)以下に掲げる事項を明らかにしていること。

    ア 事業年度に関する事項

    イ 名称、事業の種類、事務所の所在地、会員、総会等の団体の運営に関する意思決定方法、資産及び会計に関する事項

    ウ 役員、解散、定款等の変更に関する事項

(5)政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。

(4)補助金交付額

補助金交付額
事業内容 補助金交付額上限
医療的ケア児ときょうだい(兄弟姉妹)のファミリーを対象とした外出等のイベント
100万円
医療的ケア児を育てる世帯の災害支援体制づくり 80万円
医療的ケア児等を対象とする支援事業(補助対象期間中に新たに開始するものに限る) 100万円

(5)申請期間

令和7年3月7日から4月21日17時まで【必着】

(6)申請方法

事前連絡の上、所定の申請書を郵送または障害保健福祉課(区役所第2庁舎3階33番窓口)へ持参してください。

(7)提出書類

世田谷区医療的ケア児等支援事業補助金交付申請書及び添付書類

下記「添付ファイル」よりダウンロードしてください。

(8)補助金の交付可否決定について

選定委員会による審査後、5月中にお知らせします。

(9)申請前のご相談について

事業計画書の作成について申請期間中に「事前相談」を行います。ご希望がありましたら、あらかじめ下記担当へ

電話予約をお願いします。相談の際は、申請書類(下書きしたもの)をご用意ください。来庁の場合は、相談日の前日

までに質問シート(ワード:19KB)をご送付ください。事前相談の有無は、補助決定の審査には影響しません。

担当:障害福祉部障害保健福祉課(電話03-5432-2242、ファクシミリ03-5432-3021)

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021