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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > こころの健康 > こころの病気(精神疾患)がある方のための手帳 > 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
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最終更新日 2024年12月4日
ページID 21186
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
【参考】
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。
割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
この精神障害者保健福祉手帳の区分表記(運賃減額欄(第一種・第二種)の記載方法等)について、以下のとおりお知らせします。
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 |
旅客運賃割引区分 |
1級 |
第一種精神障害者 |
2級、3級 |
第二種精神障害者 |
令和7年4月1日
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
(主な旅客鉄道会社)
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
問合せ先はお住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課です。
問合せ先 |
電話番号 |
ファクシミリ |
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